自賠責保険料が2023年4月以降引き上げへ 自動車事故被害者の支援や事故防止拡充のため
加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る
クルマの自賠責保険の保険料が引き上げられる見込みになりました。
自動車事故による損害賠償保障を定めた法律(自賠法)の改正が6月に国会で可決・成立したことによるもので、2023年4月以降に見直されるとみられます。
自賠責保険の保険料のしくみと合わせて、FPが解説します。
ニュースのポイント
- 自賠責保険の保険料が2023年4月以降引き上げへ
- 引き上げによる保険料の負担額は年150円以内の見込み
- 引き上げ分は自動車事故の被害者支援や事故防止に活用へ
自賠責保険の保険料を引き上げる改正法が成立
クルマを利用する人に加入が義務づけられている自賠責保険について定めた自賠法について、6月に改正法が成立しました。
改正により、自賠責保険の保険料が引き上げられる見通しです。
保険料のうち「賦課金」部分が増額へ
引き上げられるのは自賠責保険の保険料のうち「賦課金」と呼ばれる部分で、現在は自家用車の場合1台あたり32円(2年間)徴収されています。
賦課金の引き上げ額は今後検討され、2022年度内には決定する予定です。
国土交通省の有識者会議によると、負担額の上限は年150円と想定されています。
賦課金の増額により、改正法が施行される2023年4月以降に保険料が見直されるようです。
増額分で自動車事故の被害者支援や事故防止事業を充実
今回の引き上げの対象になっている賦課金は現在、おもに自賠責保険に加入していない無保険車による事故や、ひき逃げの被害者の死亡・ケガの補償に充てられています。
法改正により賦課金の使途を拡大し、被害者の介護やリハビリの支援や、先進的で安全な自動車の導入支援など事故防止の推進に活用されます。
自動車事故による後遺障害者数は横ばい 被害者支援のための財源が枯渇のおそれ
自賠責保険では、自動車事故の被害者がケガを負った場合には1人120万円まで、後遺障害が残った場合には障害の程度により1人75万円~4,000万円、死亡した場合には1人3,000万円を限度に保険金が支払われます。
しかしながら後遺障害を負った場合などには事故直後だけでなく、被害者の生涯にわたって介護やリハビリ、生活の支援が必要で、保険金だけでは不十分になるおそれがあります。
こうしたリスクに対応すべく、自賠責保険の賦課金の一部は医療機関や療養施設のリハビリへの対応力強化や、被害者の介護をする家族などが亡くなり、本人が残された後の生活支援にも充てられています。
しかし国土交通省によると、現況のしくみでは財源の減少が続いています。
自動車事故による死者数は近年減少傾向にあるものの、後遺障害を負った人の人数は横ばいが続いていることからも、将来的に枯渇するおそれが指摘されていました。
法改正によって賦課金を拡充することにより、被害者への保障だけでなく、長期的な支援の強化につながるとされています。
事故防止対策の強化で被害者数の減少へ
また、自動車の安全性能の評価や公表、衝突被害軽減ブレーキなど先進的な安全技術を搭載した自動車の普及促進、事故の自動通報システムなど、事故防止対策の充実も図っていく方針です。
国土交通省では、これらの取り組みにより、事故で重度な後遺障害を負った人のリハビリに意欲的に取り組む病院を2025年までに10病院とすることや、2030年までに交通事故の死者数を2020年比で1200人減、重傷者数を11,000人減とすることを目標としています。
自賠責保険の保険料とは?
自賠責保険の保険料は、損害保険料算出機構が算出する基準保険料率をもとに決まります。このため、住んでいる地域と車種が同じであれば、クルマのユーザーが負担する保険料は全国一律です。基準保険料率は純保険料率と付加保険料率、賦課金から成り立っています。純保険料率は、自動車事故が発生したときに保険会社が支払う保険金に充てられ、付加保険料率は保険会社の必要経費などに充てられます。
賦課金はおもに、ひき逃げや無保険車による事故の被害者の救済の財源に充てられています。現在の自賠責保険料は自家用車で20,010円(保険期間2年、沖縄県、離島以外の地域の場合)で、このうち約32円が賦課金にあたります。
出典:国土交通省「「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定」
参考:国土交通省「令和3年度今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会」
参考:国土交通省 自動車総合安全情報「自賠責保険ポータルサイト」
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー