2022年10月から火災保険の10年契約が廃止 免責金額の引き上げも
加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る
火災保険が2022年10月から改定されます。
保険料が割引される長期契約の保険期間が、最長10年から5年に短縮されます。また、一部の補償への免責金額が引き上げられます。
今回の火災保険の改定について、FPが解説します。
ニュースのポイント
- 火災保険の10年契約が廃止 長期契約は最長5年に
- 破損や汚損への補償の最低免責金額の引き上げも
- 保険料率も改定へ 地域により保険料引き上げの可能性
2022年10月から火災保険が改定
住宅の火災保険の補償内容が、10月から一部変更されます。おもに、保険期間の改定や免責期間の引き上げが行われます。
対象になるのは「住宅総合保険」「すまいの保険」といった名称の住宅の火災保険で、契約始期が2022年10月1日以降の契約から改定が適用されます。
長期契約は最長5年間へ
火災保険は、保険期間1年単位から契約できます。2年以上の長期契約では、1年ごとに契約を更新するのに比べて1年あたりの保険料が割安になります。
これまで、長期契約は最長10年間まで設定することができましたが、10月以降は最長で設定できる保険期間が5年間に変更されます。
これまで10年間の火災保険に契約していて、10月以降に更新する場合にも、更新後の契約は最長5年間になります。
破損事故などの免責金額見直しも
住宅の建物や家財が損害を受けたとき、火災保険からは損害の程度に応じた保険金が支払われますが、契約に免責金額が設定されている場合には自己負担額が生じます。
10月以降、免責金額の引き上げが行われる会社があります。
引き上げの詳細は保険会社や火災保険の商品プランによって異なりますが、一例として、水濡れや破損・汚損などの事故については、これまで0万円~3万円に設定できた免責金額を最低5万円からとするなどに改定されます。
一部地域では保険料の引き上げも
保険料も一部改定される可能性があります。すでに昨年、火災保険の保険料の目安となる「参考純率」は全国平均で10.9%引き上げられることが決定しています※1。
これを受けて一部の損害保険各社が、今年の10月1日以降に契約する火災保険料を見直すことを発表しています。
改定後の具体的な保険料はまだ公表されていない保険会社が多いようですが、参考純率ベースで見ると、保険金額が建物2000万円、家財1000万円の契約の場合、築10年以上のマンションなど共同住宅(M構造)では東京都で+7.3%の保険料引き上げになります。
引き上げ幅が国内最大となる宮崎県では+33.0%です。
同条件で耐火構造の一戸建て(T構造)では東京都で+3.2%、引き上げ幅が国内最大の山梨県では+33.4%、保険料が引き上げられます。
改定の背景には自然災害や築古住宅の増加
今回、火災保険が改定された背景には、自然災害のリスクが増加したことや、国内で築年数の古い住宅が増加していることがあるようです。
火災保険の参考純率を決定している損害保険料率算出機構によると、2017年度以降は台風や豪雨など大規模な自然災害により火災保険金の支払金額が拡大しているといいます。
また、自然災害リスクは気候変動の影響で将来にわたり大きく変化する見込みがあり、長期的なリスク評価が難しくなってきていることから、参考純率を適用できる期間を最長10年から5年に短縮したようです。
また、国内では近年築年数の古い住宅の割合が増加し、2019年度は築10年以上の住宅が72%を占めています。
設備の老朽化などによる火災や水漏れのリスク、損壊リスクが高まる懸念があるため、参考純率の引き上げが必要ということです。
火災保険の改定とは?
火災保険は、保険金支払の実績や将来にわたるリスク環境の変化に対応して、定期的に補償内容や保険料が見直されています。損害保険料算出機構が発表する参考純率に基づいて、保険会社が各自の判断で改定内容を決定します。参考純率は、自然災害の発生状況に応じて都道府県、建物構造別に算出、発表されます。
各保険会社は参考純率をもとに、保険料の見直しをしたり、補償内容を変更します。参考準率の改定に準じた改定とは別に、保険会社独自の改定を同時に行う場合もあります。
2022年10月の改定では、保険料率や免責金額の見直しの他にも、築年数別の料率区分を細分化したり、保険金の支払い要件に、損害発生から所定の期間内に復旧する義務を導入するなど、独自の改定を行う保険会社もあるようです。
※1 出典:損害保険料算出機構「火災保険参考純率 改定のご案内」
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー