75歳以上の高齢者の運転免許手続きが2022年11月から変更 交通違反者には運転技能検査が必須に
加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る
11月14日以降に運転免許の満了を迎える75歳以上の人から、免許の更新手続きが変わりました。
過去3年間に信号無視などの交通違反をした人には、運転免許証の更新時に技能検査が必須になりました。また、認知機能の検査や高齢者講習も一部変更されました。
ニュースのポイント
- 75歳以上の高齢ドライバーの運転免許証の更新手続きが変更
- 過去3年間に違反歴があると、運転技能検査が必要に
- 運転に不安がある人はサポートカー限定免許も
11月14日以後に75歳以上で更新する運転免許の手続きが変更
2022年5月に道路交通法が改正され、75歳以上の高齢者が運転免許証を更新するときの手続き方法が変わりました。免許の有効期間の満了日が11月14日以降の人が対象です。
更新には、認知症のおそれを確認する認知機能検査と高齢者講習が必要です。また、違反歴がある場合には運転技能の検査も必要になりました。
認知機能検査と高齢者講習が簡易化
認知機能検査は、運転免許証の更新期間が満了する日に75歳以上の人を対象に、記憶力や判断力を測定する検査です。認知症のおそれがあるかどうかを判定するために行われます。
従来は大きく3つの検査項目がありましたが、改正後には検査項目が2つになりました。また、認知症でない旨の医師の診断書を提出すると、認知機能検査が免除されることになりました。
検査の結果、認知症のおそれがあると判定された場合には医師の診断を受けます。医師に認知症と診断されると運転免許の更新はできず、免許の取り消しや効力の停止措置を受けます。
また、高齢ドライバーが免許を更新する際に義務づけられている高齢者講習も一部短縮されました。従来は認知機能検査の判定によって講習時間が2時間または3時間となっていましたが、2時間に一元化されました
過去3年間に違反歴がある場合は運転技能検査が必須に
75歳以上のドライバーで違反歴がある人には、新たに運転技能検査が必要になりました。過去3年間に信号無視や速度超過、携帯電話使用などの交通違反をしたことがある場合、運転免許を更新するには技能検査を受検しなければなりません。
運転技能検査では、コース内で車を運転して、一時停止や交差点の右左折などの課題を行います。合格しないと免許の更新ができませんが、何度でも繰り返し受験することができます。また、不合格であっても普通車を運転できる免許を返納して原付免許などにする場合には、更新が可能です。
免許の自主返納以外に「サポートカー限定免許」の選択肢も
運転技能検査に不合格だった場合や運転に不安があるときは、免許の返納をすることができます。また、今年5月には運転できる自動車の範囲を限定する「サポートカー限定免許」も新設されました。
「サポートカー限定免許」は、衝突被害軽減ブレーキやペダルの踏み間違い時に作動する加速抑制装置が搭載されたサポートカーに限り、運転ができる免許。運転免許の更新時に申請することができます。
運転に自信がない場合等でも免許を返納せずに、サポートカーなら運転を続けることができます。ただし、サポートカー以外の自動車を運転すると罰則の対象になります。
高齢者講習とは?
運転免許証の満了日時点で70歳以上の高齢者に受講が義務づけられている講習。自動車の運転をしたり、運転の適性を測る検査をしたりして、運転で要する身体機能を確認します。内閣府の「交通安全白書」によると、令和3年には約338万人※1の高齢ドライバーが受講したそうです。
出典:警察庁「高齢者の運転免許証の更新制度が変わります」
※1 出典:内閣府「令和4年版交通安全白書」
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー