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【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説 【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説

電動キックボードのルール改正 2023年7月から免許不要、ヘルメット着用は努力義務に

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

電動キックボードのルール改正 2023年7月から免許不要、ヘルメット着用は努力義務に

全国で普及が進む電動キックボードについて、道路交通法が改正されて乗車ルールが変わる見通しになりました。

要件を満たす電動キックボードは道路交通法に新しく設置される「特定小型原動機付自転車」に区分され、16歳以上の人が免許無しで運転できるようになる予定です。

ニュースのポイント

  • 今年7月から、所定の電動キックボードのルールが変更
  • 16歳以上は免許不要で運転可能
  • 原付やオートバイにあたる電動キックボードは免許が必要

2023年7月から免許不要で電動キックボードを利用できるように

電動キックボードはモーターとバッテリーで走行する乗り物で、原則として道路交通法上の車両にあたります。
最高時速やモーターの規格が異なるさまざまな種類の電動キックボードがありますが、従来はいずれも運転免許が必要でした。

これが今回の道路交通法改正によって、2023年7月からは要件を満たす電動キックボードは運転免許なしで利用できるようになります。

ルール変更の対象はレンタルなどの電動キックボード

運転免許なしで利用できるようになるのは、定格出力が0.60キロワット以下で、最高速度が時速20キロメートル以下など、今回の改正で新たに区分が設けられた「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボードです。

近年都市部で増えているレンタル・シェアリングサービスで提供されている電動キックボードも、多くが対象になるとみられています。

16歳未満は運転が禁止されますが、16歳以上の人は免許がなくても利用することができ、車道を走行します。また乗車時には、ヘルメットの着用が努力義務とされます。

これまで、レンタルやシェアリングサービスで貸し出されている電動キックボードの多くはフォークリフトや除雪車、農耕車などと同じ「小型特殊自動車」という扱いで、運転免許が必要とされていました。また、国の実証実験として一部の地域のみで走行できるものでしたが、法改正後は全国で利用できるようになります。

原付やオートバイにあたるものは今後も運転免許が必要

電動キックボードのなかでも、電動式モーターの定格出力が0.6キロワット以下のものは「原動機付自転車(原付バイク)」、0.6キロワットを超えるものは「普通自動二輪車(オートバイ)」に該当します。

原付バイクやオートバイのルールには変更はなく、今後も運転するにはヘルメットの着用と運転免許が必要です。また、軽自動車税がかかります。

自賠責保険の加入は義務

いずれの種類でも、電動キックボードは自賠責保険に加入する義務があります。

7月以降の新しい道路交通法で「特定小型原動機付自転車」に区分される電動キックボードにも、自賠責保険加入が義務付けられるとみられていますが、保険料はほかの車両と異なり、専用の保険料率が設定される可能性もあるようです。

レンタルなどの電動キックボードについては、事業者で保険に契約しており、保険料はボードの利用料に含まれるものが多いようです。

用語解説

電動キックボードとは?

ハンドルとアクセル、ブレーキで操作する2輪車で、ボードの上に立って運転する乗り物です。
モーターの出力などにより道路交通法上の区分が異なり、現在は自動二輪免許や原付免許、小型特殊免許などが必要です。

普通免許を持っている人は、いずれも運転できます。法改正により、一部の電動キックボードは16歳以上なら免許がなくても乗れるようになります。
参考:警視庁「電動キックボードについて」
参考:警察庁「道路交通法の一部を改正する法律(概要)」

この保険ニュースの解説者

加藤 梨里(かとう りり)

加藤 梨里(かとう りり) マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー

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