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更新:(公開:2016年4月28日)

医療費控除とは。申請方法をお金の専門家が分かりやすく解説します

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

医療費控除とは。申請方法をお金の専門家が分かりやすく解説します

健康保険証を持っていれば、私たちが窓口で支払う金額はかかった医療費の3割分ですが、予期せぬ出費は家計にとって大きなダメージになることも。
そこで、負担を少しでも軽くするために、支払った医療費の一部が戻ってくる医療費控除のしくみについて知っておきましょう。

医療費控除の仕組み

医療費が戻ってくるしくみには、窓口で支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、おもに2つあります。
1つは「高額療養費制度」といって、私たちが加入している健康保険の保険者(サラリーマンの方であれば健康保険組合など)から払い戻される制度です。もう1つは「医療費控除」といって、所得税の申告とともに手続きをすることによって、医療費の負担がかかった分、所得税の負担を軽くする制度です。
ここでは、加入する保険の種類や年齢による違いがない、「医療費控除」について詳しく見ていきましょう。

1.医療費控除の対象となる要件

所得税を納税する人が、自分や生計を一にする家族のために医療費を支払った場合に適用されます。対象となる医療費は、課税対象年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費です。

2.医療費控除額の計算式

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。

医療費控除額の計算式
医療費控除額の計算式
医療費控除額の計算式

※1 保険金などで補てんされる金額

以下のものは、窓口で支払った医療費の額から差し引いて計算します。
生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

3.医療費控除の対象となる費用・ならない費用

医療費控除の対象となる費用は、診療や治療、分娩などにかかるもので、「その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」とされています。一般的なものを下表に掲載していますので参考にしてください。
ただし、場合によっては同じ病気やけがの治療であっても条件などによって判断が異なることもありますので、国税庁やお住まいの地域の税務署に確認してください。

医療費控除の対象【治療を受けたとき】
対象になるもの
  • 入院費 差額ベッド代(治療上必要な場合)
  • 食事代(病院から出されたもの)
対象にならないもの
  • 差額ベッド代(自分の都合で個室に入った場合など)
  • 食事代(自分の好みで買ったもの、差し入れなど)
医療費控除の対象【健康診断・人間ドックを受けたとき】
対象になるもの
  • 治療や入院が必要な病気が見つかった場合
対象にならないもの
  • 予防のため受けた場合
医療費控除の対象【通院したとき】
対象になるもの
  • 交通費のうち、バス、電車などの公共交通機関を利用したもの 緊急で利用したタクシー代
対象にならないもの
  • マイカーのガソリン代 駐車場代

入院や手術をしていないと「医療費を10万円も払っていないから医療費控除を使えない」と思いがちですが、実はドラッグストアで買える市販薬なども医療費控除の対象になるのです。
薬局の領収書や交通費の明細、タクシーの領収書などを整理しておけば、医療費が戻ってくるかもしれません。

医療費控除の対象【薬を買ったとき】
対象になるもの
  • 処方箋のある薬 風邪薬 胃腸薬 医師の指示を受けて飲んだ漢方薬、ビタミン剤
対象にならないもの
  • サプリメント 栄養ドリンク
医療費控除の対象【出産したとき】
対象になるもの
  • 分娩費用 異常分娩 流産の際の手術費用 入院中の食事代(病院から出されたもの)
対象にならないもの
  • 自分の都合で中絶した時の手術費用
医療費控除の対象【妊娠しようとするとき、したとき】
対象になるもの
  • 不妊治療の治療費 妊婦健診の費用
対象にならないもの
  • 妊娠検査薬の代金

医療費控除の対象とならない差額ベッド代

医療費控除を語るときに話題となる事の一つが差額ベッド代。緊急入院等で、ベッドが空いていない場合、個室など差額費用のかかるベッドしか空いていないケースがあります。
また、小さなお子様のいるお母様が入院した場合など、お見舞いに来る方が他の入院患者の迷惑にならぬよう、個室を選択する場合もあります。この差額ベッド代は医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるためにはご自身で申請し、確定申告をする必要があります。手続きは以下の手順で行います。

1.医療費控除確定申告書を用意する

確定申告の申告書は税務署で配布しています。電話や国税庁のホームページからも入手できます。給与所得者の場合は確定申告書Aを、自営業などの場合は確定申告書Bを使います。

2.添付書類を用意する

医療費などの領収書と年末調整済みの源泉徴収票(給与所得者の場合)を用意します。健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」は使用できませんので注意してください。交通費などで領収書が出ないものについては、家計簿やメモに日付と金額などを記載しておけば認められます。

3.控除額を計算する

申告対象年分の医療費の総額を計算します。自分で計算することもできますが、国税庁のホームページでは画面に従って必要項目を入力すると、自動的に計算できます。

4.申告書を記入する

年末調整を受けた方が医療費の控除を受ける際の確定申告書の書き方は、国税庁のサイトに確定申告書の記載例「医療費控除を受ける方の記載例」があります。
また、ホームページ上で項目を入力すると、自動的に記載された申告書が出力されるシステムも用意されています。

5.申告する

申告書類を作成し、税務署へ持参、郵送、またはe-taxシステムにより提出します。税務署での確認後、約1カ月で還付金が指定した銀行口座に振り込まれます。
なお、過去に申告していない医療費があった場合には、5年間は遡って還付申告をすることができます。還付の申告は所得税の申告期間とは違いいつでも受け付けていますので、心当たりのある方はチェックしてみてください。

医療費控除を上手に活用して家計の節約!

予期せぬ病気やけがでの出費は思った以上に大きいもの。
また、出産などのライフイベントでは、高額の医療費に加えて様々な支出がかさむこともあります。

健康なうちから医療保険に加入しておけば、入院や手術をしたときの医療費の自己負担をカバーすることができますが、カバーしきれなかった分は医療費控除を使って取り戻すことができます。

いざというときのために医療保険などでの備えを十分にしたうえで、医療費控除をうまく活用して、家計の負担をできるだけ軽くしたいものですね。

今みんなが選んでいる保険は?

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  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。

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