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更新:(公開:2020年4月1日)

【2021年版】FPが解説:生命保険の解約前に確認!新型コロナウイルスが原因で保険料を払えないときの対処法

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

※この記事は2021年9月現在の情報を元に制作しています。新型コロナウイルスに関する情報は情勢に合わせて変更されることがあります。本記事の内容は最新でないことがありますので、必ず最新の情報と合わせてご確認ください。
新型コロナウイルスで収入ダウン 保険料を払えないときの対処法をFPが解説

新型コロナウイルスの影響は、感染によるものだけではなく、社会経済の停滞によって家計にも及んでいます。休業要請により仕事を休んだ、事業の売上が落ちたなどで収入が下がったことで、毎月の固定費支出が重くなることもあるかもしれません。

生命保険の保険料を支払うのが厳しくなってしまったときには、さまざまな対処法があります。自動車保険や火災保険など、損害保険の対処法と合わせて解説します。

保険料の払い込みを猶予してもらえる

毎月や毎年など、決まった期日に決まった金額の保険料を払い込むのが厳しいときには、払い込みを猶予する特別な措置を受けられることがあります。

保険料の支払延長(猶予)は最長6ヶ月まで

生命保険(死亡保険・医療保険・がん保険など)は、保険料の払込みが難しい場合、一時的な特別措置として、払込猶予期間を最長6ヶ月間延長してもらえることがあります。

延長の対象になるのは、おもに緊急事態宣言が発出されている地域に在住する契約者です。新型コロナウイルスに感染した、仕事を休んだなどの細かな要件を問わず、保険会社に申し出ることで手続きができるようです。

猶予期間延長の手続きをすると、その期間は保険料の払込みがなくても、保障が続きます。ただし延長期間が終了するまでに、猶予された期間分の保険料を払い込まないと、保障が切れてしまいます。

生命保険の猶予期間は通常1ヶ月程度

生命保険の保険料を払うのが厳しいときに猶予してもらう制度は、新型コロナとは関係なく通常時にもあります。

猶予期間は保険料を払い込む頻度によって異なります。

月払いの場合には、払い込むべき月の翌月1日から末日までです。たとえば毎月10日に払い込む契約で、4月10日に払うはずだった保険料を払えなかった場合には、5月1日から5月30日が猶予期間になります。

半年払い、年払いの場合には、払い込むべき月の翌月1日から翌々月の契約応当日までです。たとえば毎年4月10日に保険料を支払うはずが、できなかった場合には、その年の5月1日から6月10日が猶予期間になります。

つまり、通常時には保険料を支払う猶予期間はおおむね1ヶ月程度です。

【注意点】地域によって延長期間が異なる場合がある

延長される期間は最長で6ヶ月です。ただ、保険会社によって細かな設定が異なることがあります。新型コロナの特別措置として猶予期間を延長してもらえるのは、基本的には緊急事態宣言の発出地域に住む人が対象ですが、住んでいる地域によって延長できる期日が異なる保険会社もあります。

たとえば、ある保険会社では、各地の緊急事態宣言の発令状況に応じて、保険料の払込猶予期間を最長2022年1月末~2月末に設定しています。

別の保険会社では、地域による違いを設けず、全国どこに住んでいる契約者でも猶予期間の延長を2022年1月末などとしているところがあります。

【注意点】一度延長すると、追加延長ができない場合がある

新型コロナに関する保険料払込猶予の延長措置は、2020年以来、複数回にわたって行われていました。その際にすでに猶予を受けた場合、もう一度猶予期間を延長できるかどうかは、各保険会社が定める要件により違います。

すでに猶予期間延長を利用していて、新たに決定した特別措置を利用してさらに猶予期間を延長したい場合、一部の保険会社では再度申し出て手続きをすれば追加延長できるところがあります。しかし、以前に猶予期間の延長措置を受けた時期によっては追加延長ができないことや、一度延長措置を受けると原則として追加での延長ができないところもあります。また、延長措置を受けられる受付期間が、地域によって異なることもあります。

自分の契約が延長の対象になるか、いつまで延長できるかなど、細かなことは契約先の保険会社に確認してみましょう。

生命保険でお金を借りられる(契約者貸付制度)

生命保険には「契約者貸付制度」という制度があり、保険会社からお金を借りられることがあります。新型コロナウイルス感染症の影響で事業に支障が出てしまった、収入が下がってしまったなどで、お金が必要なときにも利用できます。 契約者貸付制度は、解約返戻金のある生命保険に契約していると利用できます。

終身保険や養老保険、個人年金保険など、満期時や解約時にお金が戻ってくる、いわゆる「積立型」の保険が対象です(定期保険や医療保険の多くは「掛捨て」タイプの保険で、解約返戻金がほとんどないため、契約者貸付制度は原則として利用できません)。

借りられる金額は解約返戻金の範囲内で、保険会社で所定の手続きをするとお金を借りられます。保険会社のATMで、カードを使ってお金を引き出せる場合もあります。

新型コロナで返済が難しいときには猶予も

契約者貸付制度の返済期限は、基本的には保険契約を解約するときや満期を迎えるときまでとなっています。ただし、お金を借りるため利息が付きます。貸付元金と利息の合計が解約返戻金を上回ってしまうと「オーバーローン失効」といって、保険契約が効力を失ってしまうのが原則です。

しかし、新型コロナの影響で返済ができないときには、もしも借りている元金と利息が解約返戻金を上回っても、失効を猶予してもらえることがあります。諸条件は保険会社や契約内容、猶予を申し出る時期によって異なります。一例として、2021年4月から5月に緊急事態宣言が発出された地域に住む契約者の場合、同年7月末までに申し出れば、10月末まで失効を猶予してもらえるような取扱いになっています。

なお、2020年に契約者貸付制度の特別措置が行われた際には、貸付利率を一時的にゼロ(利息なし)にする保険会社が多かったのですが、2021年9月現在では所定の利率で利息がつくところがほとんどです。貸付利率は契約している保険の種類や契約時期によって幅があります。2000年以降に契約した円建ての生命保険の場合は、2%~4%程度が中心です。

保険の更新手続きを猶予してもらえる

保険の保障期間が満了して、継続するときには更新手続きが必要ですが、新型コロナの影響で更新手続きができないときには、手続きの時期を猶予してもらうこともできます。

契約の更新延長(猶予)は最長6ヶ月まで

生命保険の一部には、保険期間があらかじめ決まっていて、期間が終了すると更新できるタイプのものがあります。「定期保険」や「定期特約」という名前がついているものです。保険期間が終了すると原則として保障が切れてしまいますが、新型コロナウイルス感染症のために更新手続きができない場合には、その期限を延長してもらえることがあります。

延長できる期間は最長6ヶ月間、2021年10月31日までとしている保険会社が多いようですが、会社や契約内容によって異なることがあるようです。詳しくは契約先の保険会社に相談してみましょう。

損害保険でも利用できる制度がある

生命保険だけでなく、損害保険(自動車保険・火災保険など)にも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方向けに支払いや更新手続きの猶予制度があります。
損害保険に加入中の方は、毎月の保険料を確認し、利用できる制度を活用してみるのもよいでしょう。

保険料の支払延長(猶予)は最長2か月

新型コロナウイルス感染症の影響で保険料を期日までに払えなかったときの猶予期間を、各保険会社が延長しています。

延長の対象になるのは、生命保険と同様に新型コロナウイルス感染の影響を受けた人です。
延長されるのは、各社が特別措置を開始した日から最長2ヶ月後の末日までで、現在は2021年10月末までとされている保険会社が多いです。契約者の居住地にかかわらず、全国が対象になるところが多いようです。

契約の更新延長(猶予)は最長2か月

自動車保険や火災保険などの損害保険は、多くが1年ごとに契約を更新するしくみです。郵送やネットなどで簡単に更新手続きをできるものもありますが、契約内容などによっては保険代理店の担当者との対面が必要なことがあります。このような場合で、新型コロナウイルス感染症の影響で手続きをするのが難しいときには、手続きの期限を延長してもらえます。

延長されるのは、保険料の払込み猶予と同じく、各社が特別措置を開始した日から最長2ヶ月後の末日までで、現在は2021年10月末までとされている保険会社が多いです。契約者の居住地にかかわらず、全国が対象になるところが多いようです。

もしも保険期間中に更新手続きができなくても、延長期間中に手続きをすれば期日内に契約が更新したものとされて、補償が切れてしまうのを避けられます。

新型コロナで保険料を払えないとき、まずは相談を

保険料を払わずにそのまま失効してしまうと、いざというときに保険を活用できなくなってしまいます。しかし各保険会社では、新型コロナウイルス感染症の拡大で保険料の払い込みが厳しいときや、資金が必要なときに対応できる特別な措置を用意しています。

利用できる要件や特別措置の内容は、保険会社や契約内容によって異なることがあります。困ったときには、契約先の保険会社に確認してみましょう。

※本記事は2021年9月現在の情報を元に執筆しています。内容は随時更新しておりますが、必ずしも最新ではないことがあります。また、個別の状況により取り扱いが異なることがあります。個別具体的なケースにつきましては、契約先の窓口などにご確認ください。

参考:生命保険協会 「新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いについて」
参考:日本損害保険協会「新型コロナウイルス感染症により契約者が影響を受けられた場合の特別措置について」
参考:アクサダイレクト生命 「新型コロナウイルス感染症に係る特別措置について」
参考:ライフネット生命保険「新型コロナウイルス感染症に関する特別措置について」
参考:アフラック「新型コロナウイルス感染症に関するご案内」

  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
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