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更新:(公開:2020年1月31日)

【FPが解説】専業主婦・パート主婦でも確定申告は必要?収入と稼ぎ方別に詳しく解説

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

【FPが解説】専業主婦・パート主婦でも確定申告は必要?収入と稼ぎ方別に詳しく解説

専業主婦(夫)の人は、一般的には確定申告をする機会はあまりないでしょう。

しかし、扶養内で働く専業主婦でも、パート・アルバイトなどで収入がある場合には確定申告が必要になることがあります。

どんなときに確定申告をすべきか、収入額やパート・アルバイト・フリーランスなどの働き方別に解説します。

確定申告が必要かは働き方と収入で決まる

収入がいくらあれば確定申告が必要になるかは、働き方や所得の種類、所得額によって異なります。

専業主婦の方や扶養に入っている方でも、所定の収入があり課税の対象になる所得がある場合には、確定申告が必要です。

扶養に入っていても申告が必要なケースも

配偶者などの扶養内で働いている場合には、年収を130万円や103万円など所定額までに抑えているケースがあります。

しかし、「扶養内」であるかどうかは、確定申告が必要かどうかには必ずしも影響しません。

確定申告は、課税の対象となる所得が一定額以上ある場合に、申告が必要です。扶養内であっても、申告が必要な所得がある場合には、確定申告をする必要があります。

なお、一般的に「扶養内」と言われる際には、2つの意味があります。

税の扶養控除や配偶者控除などの対象になる「税扶養」(給与収入の場合、おもに年収103万円以下)と、社会保険の被扶養者になる「社会保険の扶養」(給与収入の場合、おもに年収130万円未満)です。

いずれの場合も、年収がこれらの扶養の範囲内であっても、本人に所定の所得がある場合には、確定申告が必要になる可能性があります。

パート・アルバイトで勤めている場合

パート・アルバイトで働いている場合には、年収が103万円までは所得税がかかりません※1

「年収103万円の壁」と呼ばれることもあります。

これは、給与からの収入に最低55万円適用できる「給与所得控除」と、すべての人に適用される「基礎控除」最大48万円との合計額103万円までは、税の計算上で、所得から控除額を差し引くことができるためです。

したがって、収入がパート・アルバイトによる給与のみで年間103万円以下であれば、所得税がかからないため、確定申告も不要です。

勤務先が1カ所の場合

パート・アルバイト先での年収が103万円を超えると、所得税がかかります。

しかし、所得税は基本的に毎月の給料やボーナスを受け取るときに源泉徴収(天引き)されます。

また年末には勤務先で年末調整も行われるため、年収が103万円を超えても原則として自分で確定申告をする必要はありません。

勤務先が2カ所以上の場合

ただし、パート・アルバイトを掛け持ちしていて、勤務先が2カ所以上ある場合は要注意です。

複数の勤務先で働いていて、そのうち年末調整を受けない勤務先があり、そこでの給与収入額などが20万円を超える場合には、確定申告が必要です

なお、年末調整を受けるのは所得税の「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を提出した先です。扶養家族の有無などを記載して勤務先に毎年提出する書類です。

2カ所でパートをしていて、どちらの勤務先からもこの書類を受け取った場合には、いずれか1つを提出します。

一般的には収入が多い方に提出しますが、迷ったときには勤務先に相談してみましょう。

※年末調整をしないパート先からの収入が20万円を超えていても、確定申告をしなくてよい例外もあります。自分で生命保険に契約して保険料を払っているなどで、所得税の「所得控除」を受ける場合です。複数のパート先から受け取る給与収入の合計額から、所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外)の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、さらに給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下なら、確定申告しなくてもよいことになっています※2

パート・アルバイトとは別に副業・内職をしている場合

パート・アルバイトのほかに内職や副業による収入がある場合には、確定申告が必要になることがあります。

パート・アルバイトによる給与所得および退職金など退職所得のほかに、年間20万円を超える所得がある場合には、確定申告が必要です。

対象になる収入には、一例として、日雇いや内職、クラウドソーシングの仕事での報酬、フリマアプリやネットオークション、ハンドメイドサイトでモノを売ったときの売上、民泊を提供して得た収入、暗号資産の取引による所得などが挙げられます。

単発で請け負うベビーシッターや家庭教師なども含まれることがあります。

こうした収入による所得(収入から必要経費を差し引いた金額。通常、手取り収入)が年間20万円を超える場合には、パート・アルバイトの年収が103万円以下であっても確定申告が必要です。

たとえば1年間にパート収入が50万円、フリマアプリでの所得(手取り収入)が50万円あったときには、年収は100万円です。しかし、副業による所得が年間20万円を超えているため、確定申告が必要です。

なお、フリマアプリやネットオークションでの収入のうち、自分の日常生活に使っていた洋服や靴、家電や家具などの家財を売ったものに関しては非課税です※3。確定申告も不要です。

小遣い稼ぎ・フリーランス収入のみの場合

フリーランスとして仕事をしている人や、お小遣い稼ぎや内職などによる収入だけがあり、給与収入がない場合には、確定申告が必要になる所得額が異なります。

収入・売上を得た所得の種類と、税の計算上で差し引ける「所得控除」の種類や金額に応じて、確定申告が必要です。

おもに次のケースにわかれます。

所得が48万円以下の場合

フリーランスとしての収入などによる所得が年間48万円以下なら、一般的には所得税はかからず、確定申告はしなくてもよいことになっています。

これは、すべての人が所得税の計算上で共通に適用できる所得控除「基礎控除」の金額が最大48万円であるためです※4

したがって、内職やクラウドソーシングの仕事での報酬、フリマアプリやネットオークションなどによる収入の合計額から、必要経費を差し引いた手取りの収入額(所得額)が48万円以下なら、確定申告をしなくてもよいケースが多いでしょう。

所得が48万円を超える場合

フリーランスとしての所得などが年間48万円を超える場合には、確定申告が必要になる可能性があります。

ただし、所得税の計算では基礎控除(最大48万円)以外にも、社会保険料控除、生命保険料控除、寄附金控除、医療費控除などがあります。

これらの適用によって課税される所得が抑えられ、納税は不要になる場合もあります。

投資による収入がある場合

株式投資などで利益を得たときにも、確定申告が必要なことがあります。おもに、投資をしている証券口座で、「源泉徴収なし」の設定にしている場合です。

他の所得と合わせて、パート・アルバイトによる給与収入がある場合は年間20万円を超えた場合、フリーランスなどで給与収入がない場合は年間最大48万円を超えた場合には、確定申告が必要になることがあります。

「源泉徴収あり」の設定にしている場合には、株式や投資信託などで値上がり益が出たときや配当・分配金を受け取ったときに、かかる所得税(20.315%)が利益から源泉徴収されるため、確定申告は不要です。

また、NISAなどを利用して所得税が非課税になるときには、非課税の範囲内の利益については確定申告は不要です。

※上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする場合は、確定申告が必要です。

賃貸収入がある場合

土地や建物・マンションを持っていて、それを人に貸して賃貸収入があるとき(不動産所得)には、確定申告が必要な場合があります。

賃料などの収入から必要経費を差し引いた不動産所得が、基礎控除などを超える場合には、確定申告が必要になる可能性があります。

収入の状況に応じて、主婦も確定申告を

このように、確定申告が必要になるケースは、働き方や収入の種類によって多様です。専業主婦(夫)の方が、一概に確定申告が不要というわけではありません。

また、収入がいくらから確定申告が必要になるかも、ケースによって判断が分かれます。

扶養内で働く主婦(夫)の方に、確定申告が必要になる場合もあります。詳細や個別のケースについては、必ずお近くの税務署や税理士などの専門家に確認するようにしましょう。

※この記事は2024年12月時点の税制、法令に基づいて執筆しています。記載された情報は随時見直しておりますが、最新ではないことがあります。

※一般の方に理解しやすいよう、税制等に関する表記を一部簡略化している箇所があります。正式名称や個別のケースに関わる厳密な数値については、専門機関等でご確認ください。

※1 出典:国税庁「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」

※2 出典:国税庁「確定申告が必要な方」

※3 出典:国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」

※4 出典:国税庁「No.1199 基礎控除」

  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
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