専業主婦(夫)の人は、一般的には確定申告をする機会はあまりないでしょう。しかし、専業主婦でもパートなどで収入がある場合には確定申告が必要になることがあります。また、必要ではないものの、確定申告をした方がよいケースもあります。
どんなときに確定申告をすべきか、あるいは確定申告をした方がよいか? 専業主婦の人の確定申告について知っておきましょう。
記事の目次
1年間に一定の収入があったか、まずは確認
個人の確定申告は、1年間の収入額やそこに課税される税額を確定して、税務署に所得税を申告をすることです。ご自身に収入がなければ、所得税はかかりませんので確定申告も不要です。
一方で、1年間に一定の所得があると、所得税がかかります。所得税を納税するかどうか、またそれを自分で確定申告するかどうかは、働き方や所得の種類によって異なります。
おもな働き方のケース別にみてみましょう。
パート収入がある場合は確定申告は必要?
主婦の人に収入があるケースで最も一般的なのが、パートをしている場合でしょう。一般的に、年収が103万円までは所得税がかかりません※1。よく「103万円の壁」と呼ばれるものです。
これは、給与からの収入については最低65万円(2020年分からは55万円)の「給与所得控除」があり、これに加えてすべての人に適用される「基礎控除」38万円(2020年分からは48万円)との合計103万円までは、税の計算上で控除額を差し引くことができるためです。
ただし、パートを掛け持ちしている、パートのほかに内職や副収入があるなどなら、収入額によっては税がかかることや、確定申告が必要になることがあります。
パート先が1カ所のみの場合
収入がパートによるもののみの場合には、年収が103万円以下ならば所得税がかかりません。よく「扶養内」といわれるのはこの年収内におさめることをいいます。所得税がかからないため、原則として確定申告も不要です。
パート先での年収が103万円を超えると所得税がかかります。フルタイムの会社員や公務員の人と同じように、毎月のお給料やボーナスを受け取るときに所得税が天引きされます。
天引きされた所得税は、勤務先が本人にかわって税務署に申告・納税します。また年末には年末調整もされ、毎月のお給料やボーナスで天引きしすぎた税があれば12月分や翌年1月分などの給与支給時に精算されます。
したがって、収入があっても1カ所でのパート収入のみなら、金額にかかわらず基本的に確定申告は不要です。
パート先が2カ所以上の場合
パートを掛け持ちしている場合も、その年収総額が103万円までなら所得税はかかりません。
しかし、確定申告は必要なことがあります。年末調整は1カ所の勤務先でしか受けられないためです。
年末調整を受けないパート先での給与収入が20万円を超えた年は、確定申告が必要です。年末調整を受けないパート先でも、お給料を受け取るときに所得税が源泉徴収されていれば、確定申告をすることですべての勤務先での年間のお給料額を合算したうえで、正しい税額を計算して精算することができます。その結果、天引きされすぎた税額が戻ってくることがあります。
年末調整をしないパート先からの収入が20万円を超えていても、確定申告をしなくてよい例外もあります。自分で生命保険に契約して保険料を払っているなどで、所得税の「所得控除」を受ける場合です。複数のパート先から受け取る給与収入の合計額から、生命保険料控除などの所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外)の合計額を差し引いた金額が150万円以下なら、確定申告しなくてもよいことになっています※2。
※「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人」という要件があります。
なお、年末調整を受けるのは所得税の「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を提出した先です。扶養家族の有無などを記載して勤務先に毎年提出する書類です。2カ所でパートをしていて、どちらの勤務先からもこの書類を受け取った場合には、いずれか1つを提出します。一般的には収入が多い方に提出しますが、迷ったときには勤務先に相談してみましょう。
パート収入とは別に内職など副収入がある場合
パートのほかに副収入がある場合には、それらの年収の合計額103万円以下であっても、所得税がかかったり、確定申告が必要になったりすることがあります。
副収入に含まれるものはその内容や収入の規模によって判断がわかれますが、おもに日雇いや内職、クラウドソーシングの仕事での報酬、フリマアプリやネットオークション、ハンドメイドサイトでモノを売ったときの売上、民泊を提供して得た収入などが挙げられます。単発で請け負うベビーシッターや家庭教師なども含まれることがあります。
このような所得の合計額が年間20万円を超えると確定申告が必要です。また、所得の額に応じた所得税がかかるケースがあります。
上記に挙げたようないわゆるお小遣い稼ぎなどによる副収入は、お給料とは所得税のかかり方が異なるためです。お給料収入は最低65万円(2020年分からは55万円)の「給与所得控除」があるため、年収65(55)万円までは所得税がかからないのですが、お小遣い稼ぎなどの収入はその対象にならないのです。
パート収入のほかに、お小遣い稼ぎなど副収入による所得が20万円を超えると、確定申告が必要です。
ここでいう「所得」の金額は、一般的なお小遣い稼ぎの場合には収入や売上から必要経費を差し引いた金額にあたります(細かな判断は収入の種類や状況によって異なります)。おおよそ、手取りの収入と考えておくとよいでしょう。
ですから、たとえば1年間にパート収入が50万円、フリマアプリでの手取り収入が50万円あったときには、年収は100万円ですが、お小遣い稼ぎによる所得が年間20万円を超えているため、確定申告が必要ですし、所得税がかかる可能性があります。
なお、フリマアプリやネットオークションでの収入のうち、自分の日常生活に使っていた洋服や靴、家電や家具などの家財を売ったものに関しては非課税です※3。確定申告も不要です。
確定申告が必要かどうかの厳密な判断、必要経費に含まれるものや所得の計算方法は、副収入の内容によって異なります。詳しくはお近くの税務署や税理士などの専門家に確認すると安心です。
お小遣い稼ぎやフリーランスの収入のみ場合は?
フリーランスとして仕事をしている人や、お小遣い稼ぎや内職などによる収入だけがある場合には、その所得の合計額が、税の計算上で差し引ける「所得控除」を超えると確定申告が必要です。
所得控除には、所得の種類や申告する人・その家族の属性などに応じて14種類(2020年現在)※4あり、それぞれに差し引ける金額も異なります。このため、年収がいくらを超えると所得税がかかるかは一概にいえません。またパート収入がなければ給与所得控除は適用されませんので、いわゆる「103万円の壁」は関係ありません。
主婦の人でお小遣い稼ぎやフリーランスとしての収入のみがある場合には、おもに次のケースにわかれます。
所得が38万円以下の場合
お小遣い稼ぎやフリーランスとしての手取りの収入が38万円以下(2020年分からは最大48万円で、所得額に応じて異なります。以下同様)※5なら、一般的には所得税はかからず、確定申告はしなくてもよいことになっています。
これは、すべての人が所得税の計算上で共通に適用できる所得控除「基礎控除」の金額が38万円(2020年分からは最大48万円)であるためです。
おもに内職やクラウドソーシングの仕事での報酬、フリマアプリやネットオークションなどによる収入の合計額から、必要経費を差し引いたいわゆる手取りの収入額(所得額)が38万円(2020年分からは48万円)以下なら、確定申告をしなくてもよいケースが多いでしょう。
ただし、クラウドソーシングなどでライティングの仕事をして原稿料を受け取ったときなどには、確定申告の有無とは関係なく所得税が源泉徴収されるのが原則です。
所得が38万円を超える場合
お小遣い稼ぎなどによる所得が38万円(2020年分からは最大48万円)を超えると、確定申告が必要になる可能性があります。
ただし、所得控除には基礎控除以外にも社会保険料控除や生命保険料控除などがあります。ご自身が負担した公的年金や健康保険の保険料、民間の生命保険の保険料などによって、適用できる所得控除の額が異なりますから、確定申告の要否も変わってくることがあります。
無職でも確定申告は必要?
働いていない人は、仕事による収入はないでしょう。しかしそのほかに所得税の対象になる所得があれば、所得税がかかったり、確定申告が必要になったりすることがあります。
たとえば主婦の人が自分名義の土地や建物・マンションを持っていて、それを人に貸して賃貸収入があるとき(不動産所得)や、株式投資で利益が出たとき(譲渡所得や配当所得)のうち、所定の要件に該当する場合が考えられます(それぞれ、状況により課税や申告の要件は異なります)。
ほかに考えられる収入には、預金の利息もあるでしょう。自分の預金に利息が付いたときには「利子所得」といって所得税がかかりますが、源泉徴収によって天引きされています。このため、原則として確定申告は不要です。
投資による収入がある場合
株式投資などで利益が出たときにも、確定申告が必要なことがあります。株式や投資信託などで値上がり益が出たときや配当・分配金を受け取ったときには、通常は所得税がかかりますが、それらを保有している証券会社などの口座で、自分で申告・納税するかどうかをあらかじめ設定することになっています。
ここで源泉徴収をする設定にしてあると、利益を受け取る際に税が天引きされるしくみです。しかし、源泉徴収をしない設定であれば、投資による利益はほかの収入と合わせて年間の所得にカウントします。他の所得と合わせて、パートをしている人は20万円、無職やフリーランスでパート収入がない人は38万円(2020年分からは最大48万円)を超えると、確定申告が必要になることがあります。
ただし、NISAなどを利用して所得税が非課税になるときには、非課税の範囲内の利益については確定申告は不要です。
確定申告でお金が戻ってくるケースとは?
確定申告が必要ではないときでも、確定申告をすることで税の負担が軽くなる、すでに納めた税が戻ってくるなど、確定申告をした方が有利になるケースがあります。おもに次のような場合です。
年の途中で退職し、年末調整を受けていないとき
もともと会社員・公務員で、退職をした年にもとの勤務先で年末調整を受けていないときには、確定申告をすることで税の一部が戻ってくることがあります。在職中に受け取った給与やボーナスから天引きされた所得税は、収入が12か月あることを前提に計算されていて、年の途中で退職すると税の納め過ぎになる場合があるためです。
退職して専業主婦になった年については、確定申告をするとよいかもしれません。
一定の医療費を支出したとき
1年間に一定額以上の医療費を自己負担したときには、所得税の「医療費控除」を適用できます。
医療費控除は確定申告でのみ適用でき、家族など生計が同じ人の医療費をまとめて申告できます。したがって専業主婦の人にかかった医療費は、家計を支える夫(妻)の所得税の確定申告に対する医療費控除に含めるのが一般的です。
なお、医療費控除は病気やけがの治療でかかった医療費だけでなく、出産でかかった医療費も対象になります※6。専業主婦の人が出産して医療費がかかった年には、確定申告を検討してもよいかもしれません。
医療費控除について詳しくは下記の記事をご参照ください。
収入の状況に応じて、主婦も確定申告を
このように、専業主婦(夫)の人でも確定申告が必要になることや、必要ではなくても確定申告すると税の負担が軽くなることがあります。
どのようなケースで確定申告が必要か、確定申告をした方が有利かどうかは、収入の種類や金額、受けられる所得控除の状況などによって判断がわかれます。また専業主婦(夫)の場合は必ずしも自身が確定申告をするのではなく、配偶者(夫・妻)の所得税を確定申告することで税の軽減効果が出る場合もあります。
ご自身のケースに合わせて、上手に確定申告をできたらよいですね。
※本記事は一般的な内容を解説しています。申告・納税の要否や判断などについては、個別のケースで判断が異なる場合があります。詳しくは最寄りの税務署や税理士などの専門家にご確認ください。
※本記事は2020年1月現在の税制・法令の基づいて執筆しています。内容は随時情報更新していますが、必ずしも最新ではないことがあります。
※1 出典:国税庁「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」
※2 出典:国税庁「確定申告が必要な方」
※3 出典:国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
※4 出典:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」
※5 出典:国税庁「No.1199 基礎控除」
※6 出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
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執筆者プロフィール
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザーマネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。