

生命保険料控除が拡充 子育て世帯の生命保険料の適用限度額が最大6万円へ 2026年分から

生命保険に契約している場合に、所得税・住民税の一部が軽減される「生命保険料控除」について、子育て世帯を対象に2026年分から拡充されることになりました。
生命保険料控除の概要と合わせて解説します。
ニュースのポイント
- 生命保険料控除の適用限度額が一部拡大
- 一般的な生命保険に対する控除額が、最大4万円→6万円へ
- 23歳未満の扶養家族がいる世帯が対象
子育て世帯の生命保険料控除が拡充
生命保険に契約していると、その年に払い込んだ保険料に応じて所得税・住民税で「生命保険料控除」を受けることができます。
控除の対象になる保険料には上限がありますが、子育て世帯を対象にこの一部が引き上げられることになりました。
控除対象となる一般の生命保険料の上限が4万円→6万円
生命保険料控除は、生命保険の種類ごとに①一般の生命保険料、②介護医療保険料、③個人年金保険料の3つがあり、それぞれについて払い込んだ保険料の額に応じて控除を受けられます。
所得税においては、現行では3つの保険料に対して最大4万円ずつ、合計12万円を控除できます。
このうち①一般の生命保険料について、今回の見直しにより控除額が最大6万円に引き上げられます。
生命保険料控除全体の控除額は据え置き
控除できる上限額が引き上げられるのは、所得税で適用する生命保険料のうち、一般の生命保険料に対する部分です。
おもに定期保険や終身保険など、一般的な死亡保険に払い込んだ保険料が対象です。医療保険や個人年金保険など、他の保険種別に対する保険料については変更ありません。
また、①一般の生命保険料、②介護医療保険料、③個人年金保険料の3つの控除額の合計も、現行の12万円のまま変わりません。
生命保険料控除で控除できる上限額
控除の 分類 |
控除できる 上限額 |
|
---|---|---|
所得税 | 住民税 | |
一般生命 保険料 |
4万円 → 6万円 | 2.8万円 |
介護医療 保険料 |
4万円 | 2.8万円 |
個人年金 保険料 |
4万円 | 2.8万円 |
合計での 控除の上限額 |
12万円 | 7万円 |
※住民税の所得控除の上限額は、保険種別ごとの上限は2.8万円ですが、全体での合計額は7万円です。
拡充の対象になるのは23歳未満の子がいる子育て世帯
控除額が拡充されるのは、23歳未満の子どもを扶養している人です。
2026年(令和8年)分以降の所得税の計算において、一般の生命保険料控除の控除額が最大6万円になります。
所得税の控除される額
年間支払 保険料 |
控除される 金額 |
---|---|
20,000円以下 →30,000円以下 |
支払保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 →30,000円超 60,000円以下 |
(支払保険料×1/2)+ 10,000円 →(支払保険料×1/2)+ 15,000円 |
40,000円超 80,000円以下 →60,000円超 120,000円以下 |
(支払保険料×1/4)+ 20,000円 →(支払保険料×1/4)+ 30,000円 |
80,000円超 →120,000円超 |
40,000円 →60,000円 |
※新生命保険料の場合。旧生命保険料及び新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額は現行4万円→6万円になります。
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、所得税と住民税の計算上で軽減を受けられる税制上のしくみです。その年に払い込んだ所定の生命保険の保険料額に応じて、課税の対象になる所得の一部を「控除」することで、税の負担が軽減されます。
生命保険の種類ごとに、①一般の生命保険料、②介護医療保険料、③個人年金保険料の3つの控除枠があります。
それぞれについて、払い込んだ保険料の額に応じて、税の計算上で課税の対象となる所得から所定額を控除できます。
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー