2024年11月から自転車のながらスマホ罰則強化 違反で懲役・罰金も
加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る
道路交通法が2024年11月1日に改正され、自転車運転の罰則規定が新しく整備されました。
運転中のながらスマホや酒気帯び運転が、罰則の対象となります。
新しいルールと罰則について解説します。
ニュースのポイント
- 11月から自転車運転中のながらスマホに罰則 違反で懲役または罰金
- 酒気帯び運転も違反者に懲役または罰金 提供者にも罰則
- 一定の違反者には自転車運転者講習の受講命令
運転中のながらスマホに罰則
改正された道路交通法では、自転車の運転中にスマートフォンなどを手に持って通話をしたり、画面を注視したりすること(いわゆる「ながらスマホ」)が禁止されました。また、罰則の対象となりました。
自動車や原動機付自転車には従来から、禁止および罰則が設けられていましたが、自転車については各都道府県の公安委員会規則による禁止にとどまっていました。
11月からは自転車にも、道路交通法上の罰則が適用されます。
違反者には懲役または10万円以下の罰金
ながらスマホの違反者には、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
また、ながらスマホにより事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
停止中のスマホ操作は対象外
ただし、信号待ちなどで自転車を停車中にスマホを注視したり操作したりするのは、違反の対象外です。走行中に電話やメールなどを着信した場合、停車してからスマホを操作する行為は問題ありません。
酒気帯び運転にも罰則
また、自転車での酒気帯び運転も厳罰化されました。違反者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
これまでは、酔った状態で運転すると(酒酔い運転)、5年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となりましたが、酒気帯び運転には罰則はありませんでした。
自転車や酒類の提供者にも罰則
今回の改正では、運転する人に自転車を貸すなどした提供者や、酒類を提供した人、自転車に同乗した人にも罰則が科されることになりました。
酒類を飲んだ人に自転車を提供した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、飲酒運転を行うおそれがある人に酒類を提供したり飲酒を勧めたりした場合、および自転車に同乗した場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
違反者には自転車運転者講習の受講命令
また、自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転など、危険行為を繰り返した場合には、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
自転車運転者講習は、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習で、都道府県公安委員会が受講を命ずるものです。自転車の運転に関して一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上繰り返した場合に義務付けられます。
これまでは信号無視や酒酔い運転などが対象でしたが、今回の道路交通法改正によって、運転中のながらスマホと酒気帯び運転も新たに対象に追加されました。
受講命令に従わないと、5万円以下の罰金が科されます。
出典:政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー