フリーランス 労災保険の特別加入が可能に 2024年11月から
加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る
企業などに雇用されず、業務委託などを受けて働くフリーランスについて、2024年11月から、特定の仕事をしている人を対象に労災保険の加入が可能になります。
通常、労災保険は雇用されて働く労働者が加入しますが、一定の要件を満たす場合にはフリーランスや個人事業主などが任意で加入できるようになります。
労災保険の内容と合わせて解説します。
ニュースのポイント
- 2024年11月よりフリーランスの労災保険の特別加入が可能に
- 労災保険は、仕事や通勤によって被った災害を補償
- 特定の事業を行うフリーランスが任意で加入
フリーランスが労災保険に特別加入できるように
企業などから業務委託を受けたり、消費者から委託を受けて働くフリーランスの人が、2024年11月から労災保険の特別加入の対象になります。
仕事中や通勤中のケガ、病気、障害、死亡などを補償するもので、任意で加入できます。
企業や個人から委託を受けるフリーランスが対象
今回対象になるのは、企業などから業務委託を受けて働くフリーランス(特定受託事業者)や、同種の仕事を消費者から委託されて働くフリーランスです。
一部の業種を除き、幅広い分野で働くフリーランスが対象になります。
なお、個人タクシー業者、介護作業従事者、家事支援従事者、ITフリーランスなど一部の事業については、すでに労災保険の特別加入制度があり、各事業の特別加入団体を通じて加入することになっています。
特別加入の対象になる特定フリーランス事業の例
企業等からの業務委託の例
- 翻訳、通訳(外国書籍の翻訳、海外出張時の同行通訳)
- 講師、インストラクター(ピアノ教室、スポーツジムのインストラクター)
- デザイン、コンテンツ制作(広報用のイラスト作成、集計プログラム作成)
- 調査、研究、コンサルティング(商品売買のための市場調査)
- 営業 [商品(保険、電子機器等)の営業代行]
消費者からの委託の例
引用:厚生労働省「フリーランスの皆さまへ」
- 企業からの業務委託で宣伝写真の撮影の事業を行っている フリーランスのカメラマンが、消費者からも家族写真の撮影 を委託されて事業を行う場合
※詳細は、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署でご確認ください。
ケガや病気、療養などを補償
労災保険に加入すると、仕事中や通勤中のケガや病気、死亡などに対して補償を受けられます。
主な補償には、次のようなものがあります。
療養(補償)等給付
仕事・通勤が原因でケガや病気をしたときに、労災保険指定の医療機関で、無料で治療を受けることができます。
休業(補償)等給付
仕事・通勤による病気やケガの療養のために仕事を休み、収入が得られない場合に、休業4日目以降に給付を受けることができます。
遺族(補償)等給付
仕事・通勤による病気やケガのために死亡してしまった場合に、遺族に対して所定の年金や一時金が支給されます。
加入手続きは加入団体を通して行う
今回対象となった特定フリーランス事業を行う人が労災保険に特別加入する場合には、今後設立される特別加入団体を通じて、都道府県の労働局長に加入申請書を提出します。
保険料は、所得水準に見合った給付額(給付基礎日額)をもとに、決まった計算式で算出されます。
※2024年10月現在の情報をもとに執筆しています。情報は更新されている場合がありますので、最新の情報や詳細はお近くの労働局や労働基準監督署などにご確認ください。
労災保険とは
労災保険は、仕事中や通勤中のケガ、病気、死亡などに対して補償を受けられる、国の公的保険のひとつです。基本的には会社員やアルバイトなど、雇用されて働く労働者が対象ですが、労働者以外の人が一定の要件を満たす場合には、「特別加入」として任意で加入できます。
労災保険におけるケガや病気の治療に対する給付は、療養(補償)等給付といいます。
ほか、ケガや病気などで休業する際は休業(補償)等給付、治療後に障害が残った場合は障害(補償)等給付、病気やケガの療養後に治癒していない場合などに対する傷病(補償)等年金、仕事・通勤による死亡時の遺族(補償)等給付、葬祭料等の補償もあります。
出典:厚生労働省「令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります」
出典:厚生労働省「フリーランスの皆さまも、 特別加入により労災保険の補償を受けられます!」
出典:厚生労働省「フリーランスの皆さまへ」
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー