

パートタイマーなどへの社会保険の適用が拡大 51人以上の企業で年収106万円相当以上が対象に 2024年10月から
加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

2024年10月から、パートやアルバイトなどの非正規雇用で働く人の社会保険適用範囲が拡大されました。
従業員数51人以上の勤務先で、賃金や労働時間などの要件に該当すると、健康保険や厚生年金に加入することになります。
改正による変更点と、社会保険加入による影響について解説します。
ニュースのポイント
- 2024年10月より社会保険の加入対象者の範囲が拡大
- 企業規模の要件が従業員101人以上→51人以上へ引き下げ
- 月額賃金8.8万円(年収106万円相当)以上、ほか労働時間などにより適用
従業員51人以上の企業で要件に該当すると、社会保険に加入
パートやアルバイトなど非正規雇用で働く人は、一定規模以上の事業所で働き、賃金や労働時間などの要件を満たすと、勤務先で社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入します。
この要件が10月から変わり、以下の太字部分が変更されました。
10月から変更される社会保険の要件
パートやアルバイトで、年収106万円以上の場合には上記の要件に該当することがあるため、年収における社会保険適用の境界線のことを「106万円の壁」と呼ぶこともあります。
ただし、年収が106万円相当以上であっても、これまではパート先の企業などの従業員数が101人未満であれば、原則として社会保険の加入対象にはなりませんでした。
今回の変更により、中小企業などで働くパート・アルバイトの人にも、社会保険加入の対象が広がりました
会社員の妻などは社保加入で扶養から抜けることに
親や配偶者が会社員・公務員で、自分のパート・アルバイト年収が130万円未満の場合には、家族の扶養に入る(社会保険の被扶養者になる)こともできます。
会社員の妻で、パート・アルバイトをしているケースなどが一般的です。
社会保険の扶養に入る場合には、自分で保険料を負担することなく、国民年金や健康保険に加入することができます。
このようなケースで、パート・アルバイト先で社会保険に加入すると、自分で厚生年金と健康保険に加入することになります。社会保険の扶養の要件となる年収130万円未満でも、家族の扶養からは抜ける必要があります。
自分で社会保険に加入すると、社会保険料は事業主(パート・アルバイト先の企業など)と折半し、自己負担分が給与から天引きされるようになります。
自営業の妻などは社保加入で保険料負担が減少の可能性
これまで、自分で国民年金と国民健康保険に加入していた場合には、パート・アルバイト先で社会保険に加入することで、保険料の負担が減少する可能性があります。
親や配偶者が自営業、無職などの場合には、各自で国民年金および地域の国民健康保険(75歳以上の場合は後期高齢者医療保険)に加入します。扶養のしくみはなく、保険料は全額が自己負担です。
このようなケースで社会保険に加入すると、厚生年金保険料・健康保険料は勤務先との折半になるため、従来よりも自己負担する保険料が少なくなる場合があります。
また、保険料の納入も、口座振替など自分で納める方法から、給与天引きに変わります。
社会保険加入により、老齢年金が充実
社会保険に加入すると、国民年金・国民健康保険に比べて保障も充実します。
老後の年金については、1階部分である老齢基礎年金に加えて、2階部分の報酬比例部分が上乗せされます。
年収が106万円相当で、厚生年金に1年間加入した場合には、老後の年金額は月額440円、毎年5,200円が、終身にわたって増額されます。
加入期間が20年間の場合には、上乗せ額は月額8,900円、毎年約11万円になります。
障害年金、遺族年金も充実
公的年金には障害年金、遺族年金も含まれており、これらも厚生年金への加入によって保障が充実します。
障害年金は、厚生年金保険加入中の障害については、障害基礎年金の上乗せとして、障害の等級に応じた障害厚生年金や障害手当金の対象になります。
遺族年金も、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金が上乗せされます。
※2024年10月現在の情報をもとに執筆しています。情報は更新されている場合がありますので、最新の情報や詳細は加入先の保険制度窓口へご確認ください。
社会保険の適用拡大とは
企業や団体に勤めて働く人が加入する、健康保険と厚生年金保険の制度を合わせて「社会保険」と呼びます。社会保険は正社員として雇用される人が勤務先を通して加入するほか、パートやアルバイトなど非正規雇用として働く人も、所定の要件を満たすと加入対象になります。
社会保険の加入対象は2016年以降段階的に拡大されてきました。
2022年10月の改正では従業員数の要件が501人から101人以上へ、今回の2024年10月には従業員数51人以上にまで拡大されました。
出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト パート・アルバイトのみなさま」
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー