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【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説 【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説

2024年10月から教育訓練給付金の給付率が最大80%へ 雇用保険法改正

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

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雇用保険に加入する人がキャリアアップのために所定の講座を受講した場合に、費用の一部が支給される「教育訓練給付金」制度について、10月から給付率が最大80%に引き上げられます。

多様な働き方の促進に向けて、個人の主体的なリ・スキリングを支援する狙いで拡充されます。特定の講座を受講し要件を満たした人を対象に、給付率が上乗せされます。

教育訓練給付金制度の基本と合わせて解説します。

ニュースのポイント

  • 教育訓練給付金の給付率が最大80%へ引き上げ
  • 雇用保険に加入する人が対象
  • 受講後に資格取得、賃金上昇した場合に給付率が上乗せ

教育訓練給付金の給付率が最大80%へ引き上げ

雇用保険法が改正され、2024年10月から、働く人が所定の教育訓練を受講・修了した場合に受けられる「教育訓練給付金」が拡充されます。

これまで、給付されるのは講座の種類などに応じて費用のうち最大20%~70%でしたが、これが最大で80%に引き上げられます。

資格取得や賃金上昇で給付率が上乗せ

引き上げの対象になるのは、教育訓練のうち介護福祉士、看護師・准看護師、保育士の資格取得講座などの「専門実践教育訓練」と、大型自動車第一種免許や介護職員初任者研修などの「特定一般教育訓練」です。

専門実践教育訓練を受講し、資格を取得した場合(かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合)には、現行でも受講費用の70%が支給されます。

改正により、受講後に賃金が上昇した場合にはさらに10%が上乗せされ、最大80%(年間上限64万円)が支給されるようになります。

特定一般教育訓練を受講した場合の給付率は現行40%でしたが、改正後は受講後に資格取得し、就職などをした場合には10%が上乗せ(最大50%、上限25万円)されます。

教育訓練給付金の給付率
教育訓練給付金の給付率
教育訓練給付金の給付率

出典:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」

2025年10月からは休暇中の教育訓練にも給付制度が新設

給付率の拡充に加え、来年には、働く人が在職中に教育訓練を受けるために休職などをする場合への支援制度も新設されます。

2025年10月に創設される「教育訓練休暇給付金」制度では、雇用保険に5年以上加入する人が教育訓練のために仕事を休み無給となった場合に、手当を受け取ることができるようになります。

受けられる給付は失業時に受ける失業給付(基本手当)と同額で、雇用保険の加入期間に応じて90日、120日、150日のいずれかにわたって受け取れます。

これまで、働く人が仕事を休んで教育訓練を受ける際に受けられる、生活費を支援する国の制度はありませんでした。

教育訓練休暇給付金によって、在職しながらキャリアアップやスキルアップに専念できるようになると期待されています。

用語解説

教育訓練給付金とは

雇用保険には、失業時や再就職に関わる手当や育児休業給付などのほかに、働く人の能力開発やキャリア形成を支援するための「教育訓練給付金」があります。
雇用保険の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たす人が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が国から支給されます。

対象講座は約16,000講座で、レベルなどに応じて専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。それぞれに給付率が定められています。
専門実践教育訓練
対象講座 介護福祉士、看護師・准看護師、保育士などの資格取得講座、データサイエンティスト養成講座、MBA、法科大学院、教職大学院など
給付率 最大80%(年間上限64万円)(2024年9月までは最大70%、年間上限56万円)
特定一般教育訓練
対象講座 介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種、第二種免許、所定のデジタル関係資格講座など
給付率 最大50%(上限25万円)(2024年9月までは最大40%、上限20万円)
一般教育訓練
対象講座 大型自動車、建設機械運転、税理士、社会保険労務士、Webクリエイター、TOEIC、簿記検定など
給付率 20%(上限10万円)

出典:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」
出典:厚生労働省「教育訓練給付制度」

この保険ニュースの解説者

加藤 梨里(かとう りり)

加藤 梨里(かとう りり) マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー

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