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パートタイマーなどへの雇用保険 週10時間以上で適用へ 雇用保険法改正
加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る
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パートやアルバイトなどで働く人の雇用保険について、2028年10月にも加入要件が拡大される見通しになりました。
現在は週あたりの労働時間20時間以上とされている要件が、週10時間以上となります。
制度改正により、約500万人の人が加入対象になるとみられています。
ニュースのポイント
- パート・アルバイトの雇用保険の加入要件が拡大へ
- 加入要件が労働時間週20時間→週10時間へ
- 加入により、再就職やスキルアップの補助対象に
労働時間が週10時間以上で雇用保険の加入対象に
現在、パートやアルバイトなど短時間雇用で働く人は、労働時間が週に20時間以上あり、31日以上引き続き雇用が見込まれることを要件に、雇用保険に加入します。
この要件が改正され、労働時間が週10時間以上から加入対象になります。
これらを定めた雇用保険法の改正案が、4月に衆議院を通過しました。
参議院での審議を経て成立し、2028年10月に施行される予定です。
実現すれば、週20時間未満で働く人のうち約500万人が加入対象となる見込みです。
雇用保険の保険料
雇用保険の保険料は給与額・賞与額に料率をかけて算出し、事業主と労働者がそれぞれ負担することになっています。
令和6年度の保険料率は、労働者負担は0.6%、事業主負担は0.95%です(一般の事業の場合)。
制度改正後、新たに雇用保険に加入する人についても、現況と同水準となる見込みです。
雇用保険加入で、再就職やスキルアップの補助対象に
雇用保険には、失業時や再就職に関わる手当、キャリアアップへの支援、育児休業給付などの給付があります。
このうち再就職や転職、スキルアップに関する給付は「求職者支援制度」といい、収入や資産などの要件を満たした人は月10万円の給付金を受け取りながら、無料の職業訓練を受講することができます。
雇用保険の適用拡大により、新たに雇用保険に加入する人も、正社員への転職を目指す場合などに受給できるようになります。
年金・健康保険もパート・アルバイトへの適用拡大へ
パートやアルバイトで働く人への公的保障については、年金と健康保険制度を含む社会保険でも適用拡大が進んでいます。
社会保険の適用要件には労働時間や賃金額など、下記の5項目がありますが、2024年10月から、このうち勤務先規模の要件が拡大されます。
従来は従業員数101人以上の勤務先に勤める人が対象でしたが、51人以上の勤務先まで広がります。
社会保険の適用要件は以下の通りです。
雇用保険とは
所定の要件を満たす労働者が加入する公的保障制度。失業時の基本手当や職業訓練、再就職時の再就職手当、資格取得やキャリアアップにつながる教育訓練への補助、育児休業取得時の給付金などがあります。
適用要件を満たす労働者が加入し、保険料は事業主と労働者それぞれに定められた料率で負担します。
出典:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」
出典:厚生労働省「雇用保険の適用拡大について」
出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」
出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト パート・アルバイトのみなさま」
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー