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【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説 【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説

2022年10月からパートタイマーなどへの社会保険の適用が拡大 101人以上の企業で年収106万円相当以上が対象に

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

パートタイマーなどへの社会保険の適用が拡大 101人以上の企業で年収106万円相当以上が対象に

2022年10月から、パートやアルバイトなどの非正規雇用で働く人の社会保険適用範囲が拡大されました。

所定の対象になるとパートやアルバイトの勤務先で健康保険や厚生年金に加入することになり、給与から自己負担分の社会保険料が天引きされることになります。

ニュースのポイント

  • 2022年10月より社会保険の加入対象者の範囲が拡大
  • 月額賃金8.8万円(年収106万円相当)以上が対象
  • 企業規模の要件が従業員501人以上→101人以上へ引き下げ

従業員101人以上の企業で年収106万円以上働くと、社会保険加入の可能性

従来、パートやアルバイトなど非正規雇用で働く人は、週に20時間以上の勤務時間があって、勤務先が501人以上といった要件をすべて満たす場合のみ、勤務先で社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入することになっていました。

10月から変更される社会保険の要件

この社会保険の要件が10月から変わり、以下の太字部分が変更されました。

2022年10月からの要件
  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 1ヶ月の賃金が8.8万円以上(年収106万円相当以上)
  3. 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある(←変更前:1年以上)
  4. 勤務先の従業員数が101人以上(←変更前:501人以上)
  5. 学生ではない

パートやアルバイトでも、年収106万円以上を稼ぐと上記の要件に該当する可能性が出てくるため、「106万円の壁」と呼ばれることもあります。

しかしこれまではパート先の企業などの従業員数が501人以上と、大企業が対象の中心でした。中小企業については労使合意がある場合のみに限られていたため、年収106万円以上を稼いでいても、自分で社会保険に加入するケースはあまりありませんでした。

会社員の妻などは負担増、自営業の妻などは負担減の可能性

これまで、パートやアルバイトで働く人で勤務先の社会保険に加入していない人は、家族の扶養に入るか、自分で国民年金と国民健康保険に加入する必要がありました。

前者の場合は、親や夫などが会社員・公務員の場合に、自分の年収が130万円未満であれば扶養に入れます。

一方で、親や夫などが自営業、無職であれば、自分で国民年金に加入し、地域の国民健康保険に加入していました。
自分の勤務先で社会保険に加入すると、自分で厚生年金と健康保険に加入することになります。

いずれの保険料も勤務先と従業員が折半することになっていて、自己負担はおよそ半額です。ですので、これまで自営業の人の妻など国民健康保険に加入していたケースは、社会保険に加入した方が、保険料の負担額が減る可能性があります。

会社員の妻などは社保に加入すると社会保険料が天引きされ、手取りが減る可能性

しかしながらこれまで親や夫の扶養に入っていた人は、自分で保険料を負担する必要がありませんでした。
このため、折半とはいえ自己負担分の社会保険料が給与から天引きされる分、手取り収入が減るおそれがあります。

一例として年収106万円の場合、社会保険に加入しなければ、手取り収入は所得税と住民税の数千円が引かれるのみです。

これに対して社会保険に加入するとさらに健康保険料と厚生年金保険料が年間約16万円天引きされるため、手取り収入は約89万円になってしまいます。

社会保険加入にはメリットも

ただし、長期的には社会保険に加入するメリットはあります。厚生年金に加入する分、老後の年金は上乗せされ、年収が106万円なら加入期間が1年間だけでも年金額が毎年5400円分増えます。20年間加入すれば、毎年約11万円上乗せされます。

年金部分だけでみれば、納める年金保険料に対して老後に上乗せされる年金額が上回るのは、長生きをしたときに限られるケースもあります。

しかし、社会保険には健康保険も含まれるため、在職中に病気やケガで仕事を休業したときには「傷病手当金」、出産のために産休を取得したときには「出産手当金」という制度も利用できます。

いずれも、所定の範囲内で、休んだ日に対して給与の3分の2相当の手当金が支給されます。

用語解説

社会保険とは?

企業や団体に勤めて働く人が加入する、健康保険と厚生年金保険の制度を合わせて「社会保険」とよびます。

社会保険は正社員として雇用される人が勤務先を通して加入するほか、パートやアルバイトなど非正規雇用として働く人も、所定の要件を満たすと加入対象になります。

今回、2022年10月の改正では従業員数の要件が501人から101人以上へ引き下げられ、企業規模が小さくても対象とされました。
これは2年後の2024年10月には、さらに従業員数51人以上にまで引き下げられる予定になっています。

出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト パート・アルバイトのみなさま」

この保険ニュースの解説者

加藤 梨里(かとう りり)

加藤 梨里(かとう りり) マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー

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