新型コロナの「みなし入院」 9月26日以降は入院給付金の対象外に
加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る
新型コロナに感染して自宅療養や宿泊療養をした人について、9月26日以降、生命保険などの入院給付金の対象が縮小されました。
これまでは多くの保険会社で、保健所の療養証明などがあれば療養期間を入院期間とみなして入院給付金が支払われていましたが、今後は重症化リスクの高い人に限定されます。
ニュースのポイント
- コロナ感染時の生命保険の入院給付金は、入院時や重症化リスクのある人の自宅療養・宿泊療養のみに
- 診断日が9月26日以降から給付対象が縮小
- 65歳以上、妊婦、入院が必要な人などは引き続き対象
コロナの自宅療養・宿泊療養への入院給付が縮小
病気で入院をしたときに受け取れる生命保険や医療保険の入院給付金は、コロナ禍以来、各保険会社の特別対応として、自宅療養や宿泊療養でも給付の対象とされてきました。
医療機関や保健所が発行する療養証明書などに記載された療養期間は「みなし入院」として、契約している生命保険や医療保険から入院給付金が支払われていました。
これが、全国の新型コロナ感染者の全数把握見直しに合わせて9月26日から見直され、重症化リスクのある人などに給付対象が限定されました。
給付対象者は65歳以上の高齢者や入院が必要な人
9月26日以降に新型コロナ陽性の診断を受けた場合には、ほとんどの保険会社で、以下に該当する人のみが入院給付金の請求対象になります。
- 医療機関に入院をした人
- 自宅療養・宿泊療養をした人のうち、いずれかに該当する人
- 65歳以上の人
- 入院が必要な人
- 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な人
- 妊娠中の人
新型コロナで入院をした場合には引き続き給付の対象になりますが、自宅療養や宿泊療養であれば、上記に該当しない場合には陽性と診断されても保険金や給付金の対象外です。
なお、2022年9月25日までに診断された人は上記以外のみなし入院でも給付の対象になります。
入院給付金の受取りには請求手続きが必要
生命保険や医療保険の入院給付金を受け取るには、契約している保険会社に請求手続きが必要です。
通常は保険会社所定の書類や医師の診断書を提出しますが、新型コロナ感染での入院や療養についてはほとんどの保険会社で必要書類が簡易化されています。
請求書類はインターネットやLINEで入力・送信できるところもあります。
また診断書がなくても、医療機関・保健所・自治体から発行される療養証明書や、厚生労働省の新型コロナ感染者管理システム「My HER-SYS」で診断日がわかる画面のコピーなどがあれば請求できるようになっています(2022年9月現在)。
給付対象が縮小された9月26日以降は、投薬内容がわかる診療明細書や、妊娠中の人は母子手帳のコピーなどが求められることもあるようです。
※新型コロナに関する給付の取り扱いは保険会社により異なることがあります。個別具体的なケースにつきましては、契約先の窓口などにご確認ください。
※本記事は2022年9月27日現在の情報を元に執筆しています。内容は必ずしも最新ではないことがあります。
みなし入院とは?
本来、生命保険や医療保険の入院給付金は、病院や診療所などの医療機関に入って医師の治療を受けた人に対して支払われるのが原則です。細かな要件は各保険の約款に定められていますが、新型コロナについては自宅や宿泊施設での療養も入院と同等にみなす取扱いがなされました。
「みなし入院」への給付は、新型コロナ感染者が増加し医療機関の病床がひっ迫した2020年4月頃から、各保険会社が社会情勢に合わせて特別対応として行っていました。
出典:内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策「Withコロナに向けた政策の考え方」
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー