2022年4月から成年年齢が引き下げ 18歳から生命保険の加入や受取りが可能に
加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る
2022年4月から、成人になる年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
携帯電話やクレジットカードなどの契約を18歳からできるようになることが注目されていますが、実は民間の保険にも影響があります。
成年年齢引き下げによる保険の変更点について、FPが解説します。
ニュースのポイント
- 成年年齢引き下げで18歳から自分で保険に契約できる
- 保険金の請求も18歳以上からできる
- 加入できる年齢が引き下げられる保険も
成年年齢引き下げにより、18歳から自分で保険加入が可能に
民法の改正によって成年年齢が18歳とされ、2022年4月から、18歳以上から成人になります。成人になると法律上の契約行為を自分でできるようになります。
身近なものでは携帯電話や賃貸アパートの契約、クレジットカードの申し込みなどが挙げられますが、生命保険や自動車保険なども対象です。
未成年の子どもの契約には、保護者の同意・署名が必要
保険に限らず、未成年の人がものやサービスの購入契約をするときには、保護者の同意が必要です。生命保険の一部には子どもが加入できるものがありますが、未成年者を契約者とする際には、申込書などにある親権者の署名欄に、親や保護者のサインを求められます(親が契約者で、子どもを被保険者とする場合には不要です)。
自動車保険も同様です。原付や普通二輪車などのバイクは16歳、普通自動車は18歳から運転免許を取得できますので、バイク保険や自動車保険に契約することがありますが、未成年の子どもを契約者とする場合には、親権者の同意・署名が必要です(一部の保険会社は未成年者を記名被保険者に指定し、契約者は親権者とするよう定めているところがあります)。
4月以降、18歳以上での契約では親権者の同意・署名は不要になります。成人になれば、自分自身で保険に契約、申込みをできるようになります。
なお、未成年が行った契約には、保護者が取り消すことのできる「未成年者取消権」がありますが、4月以降は18歳以上の人が申し込んだ保険などを保護者が取り消すことは、原則としてできなくなります。
保険金請求も18歳から可能に
契約している保険の受取りも、年齢制限が変わります。保険の受取人は契約時に指定しておきますが、受取人が未成年の場合には、親権者が代わりに手続きをすることになっています。
受取人本人が手続きできるのは従来、満20歳以上でしたが、改正により、受取人の年齢が4月以降に18歳以上であれば手続きできるようになります。
加入できる年齢を引き下げる保険会社も
改正に伴って、加入できる年齢を拡大する保険もあるようです。一部の保険会社では、これまで20歳以上を対象としていた商品の加入可能年齢を18歳以上に変更します。
家族特約や学資保険などの保障・補償に大きな影響はないよう
一方で、成年年齢が引き下げられても特に変更のない点もあります。たとえば、教育資金を貯蓄するために親などが子どもを対象に加入する学資保険は、満期を18歳や20歳に設定するのが一般的です。満期年齢を22歳など、子どもの成人後に設定できる学資保険もあります。
また、一部の生命保険や自動車保険などには、家族を保障(補償)対象に含める「家族特約」を付けられるものがあります。一般的に、家族特約で保障・補償の対象になるのは同居している親族や別居している未婚の子などとされ、年齢は問われません。
このように、成人か未成年かに関わらず家族を保障・補償する契約では、成人年齢引き下げによる契約内容の変更は生じないようです。
※個別商品・保険会社により、成年年齢引き下げに伴う変更や対応が異なることがあります。詳しいことは各保険会社にご確認ください。
成年年齢引き下げとは?
成年年齢は、成人になる年齢のこと。従来は満20歳とされていましたが、民法の改正により2022年4月から満18歳に引き下げられます。成人になると保護者の同意なく、自分で契約ができるようになり、携帯電話の購入やアパートの賃貸契約を自分でできます。ただし、飲酒や喫煙、ギャンブルなどの年齢制限は20歳以上のままで、変更されません。
出典:政府広報オンライン「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー