2020年4月から東京・愛媛・奈良 自転車保険が義務化
加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る
2020年4月1日から、東京都、愛媛県、奈良県で自転車保険の加入が義務化されました。
これまでも各地では条例によって自転車保険への加入を義務化する地域がありましたが、その動きが全国に広がっています。
自転車に乗るときにはどんな保険が必要なのか?義務化で罰則はある?などと合わせて、FPが解説します。
ニュースのポイント
- 4月から東京都・愛媛県・奈良県で自転車保険が義務化
- 加入が義務だが、罰則はない
- すでに入っている保険が自転車保険代わりになることもある
東京などで自転車保険が義務化
東京都、愛媛県、奈良県の3都県で、2020年4月1日から自転車保険への加入が義務づけられました。いずれも、各地域で定める条例が改正されたことによるもので、各都県内で自転車に乗るときには、必ず自転車保険に加入していなければならなくなりました。子どもが自転車に乗るときも、保護者が子どもを対象に加入する必要があります。
ここでいう「自転車保険」とは、「自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する(東京都より引用)」保険のこと。自転車を運転しているときに人にぶつかってケガをさせたり、死亡させてしまったときに、損害賠償をするための保険金がおりる保険が該当します。
なお、保険への加入は義務ですが、罰則はありません。
奈良県では高齢者のヘルメット着用も努力義務に
このうち奈良県では、同じく4月1日から、65歳以上の高齢者が自転車に乗るときについてはヘルメットの着用も義務とされました。
同県によると、「自転車事故が起こった場合の死者の多くが頭部損傷によるもので、その3分の2を65歳以上の高齢者が占めています(奈良県より引用)」とのこと。このため、高齢者の人が自転車に乗るときにはヘルメットをつけることを努力義務とし、その家族は高齢者の人にヘルメットをつけるように助言することが求められるようになりました。
加入中の保険が自転車保険の代わりになることも
自転車保険は、自転車に乗っているときにケガをしたときに通院や手術の治療でかかったお金や、人にケガをさせて損害賠償を負ったときにかかるお金を補償するものです。
義務化によって、「自転車に乗るから新たに自転車保険に入らなければ」と思うかもしれませんが、実はすでに入っている保険でカバーできることがあります。「自転車保険の義務化」といわれるとき、ほとんどの地域ではこの「個人賠償責任補償」への加入を意味するためです。また「個人賠償責任補償」は、自動車保険や火災保険、傷害保険などの特約としてついていることがあるのです。
個人賠償責任補償はほかに、子どもが学校で加入する団体保険や、クレジットカードの付帯保険に含まれていることもあります。団体で契約している保険やお手持ちのカード、すでに入っている保険に「個人賠償責任補償」がついているかどうかをまず確認してみると、新たに自転車保険に契約しなくても義務化に対応できるかもしれません。
自転車保険の義務化に対応できる可能性のある保険については、下記の記事でも解説しています。
自転車保険とは?
自転車保険は、自転車に乗っているときに起きる事故のリスクに備える保険です。もしも自転車に乗っていて事故を起こしてしまったときには、自分がケガをするリスクのほか、人にぶつかってケガをさせてしまったり、死亡させてしまったりするおそれもあります。そこで、一般的に「自転車保険」と呼ばれている保険には、1.自分のケガへの補償、2.他人への賠償の補償が含まれています。
※2 出典:愛媛県「「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」について」
※3 出典:奈良県「奈良県自転車条例(奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)が公布されました」
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー