1日自動車保険・ドライバー保険は、自動車事故による損害に備えるための保険です。
一般的な自動車保険と違い、おもに車を借りて運転する人向けの保険で、借りた車を運転中に起きた事故を補償します。
おもに、1.相手への賠償、2.自分や同乗者のケガ、3.車の修理費用に備えることができます。
1日自動車保険・ドライバー保険でどんな備えができる?
「ドライバー保険」は、借りている車を運転しているときに起きた事故でけがをしたり、相手にけがをさせてしまったりしたときに保険金がおりる保険です。
原則として、1年単位で契約します。
また、ドライバー保険の中には、1日や24時間、12時間などの短期間だけ加入できる「1日自動車保険」という商品もあります。
いずれもおもに、友人や家族などの車を借りて運転する際に検討したい保険です。
1日自動車保険・ドライバー保険の補償内容には、おもに「相手への賠償費用への補償」「自分や同乗者のケガへの補償」「借りた車の修理費や買い替え費用への補償」があります。
1.人にけがをさせたり、人の車やモノを壊したときに賠償するお金に備えられる
マイカーを持っていなくても、車を運転するときには、事故を起こして人にけがをさせたり、人の車やモノを壊してしまったりするリスクがあります。こうした事故によって賠償責任を負ってしまったときに、その費用に備えることができます。
車を運転するときには、借りた車で事故を起こして人にけがをさせたり、人の車やモノを壊してしまったりするリスクがあります。
借りた車の運転中の事故によって賠償責任を負ってしまったときに、その費用に備えることができます。
借りている車を運転中に自動車事故を起こし、人にけがをさせたり、死亡させてしまったりした場合に保険金が支払われるのが「対人賠償保険」です。
また、借りている車で他人の車やガードレール、建物などを壊してしまった場合に保険金が支払われるのが「対物賠償保険」です。
対人賠償保険と同様に、法律上の損害賠償責任を負った際の費用に備えることができます。
2.自分や同乗者のけが・死亡にも備えられる
自動車事故では、自分や同乗者がけがをしたり、亡くなってしまう可能性もあります。
そのような場合に保険金が支払われるのが「搭乗者傷害」や「人身傷害」の補償です。
借りた車の運転中に事故で死亡したり、けがをして入院や通院をした場合などに、契約内容に応じて保険金が支払われます。
3.借りた車の修理費や買い替えの費用にも備えられる
1日自動車保険では、プランによって「車両保険」を付けることができます。
借りていた車が事故で傷ついたり壊れたりした場合に、保険金額の範囲内で修理代や買い替え費用の負担を軽減できます。
選ぶプランによっては、車同士の事故のみが補償される場合や、免責金額が設定されて一部自己負担が発生する場合など、補償内容が異なります。
また、事故で故障した車を修理している間に代車を借りる際の費用が補償されるプランもあります。
車を借りて運転するときのアクシデントに備えて1日自動車保険・ドライバー保険の検討を
このように、1日自動車保険・ドライバー保険は車を借りて運転するときの事故に備えることができます。
車の持ち主が自動車保険に加入していれば、万が一事故が起きた場合、その保険の補償を利用することも可能です。
ただし、保険を使うと翌年の自動車保険の等級が下がり、車の持ち主が更新時に支払う保険料が高くなることがあります。
また、保険の契約内容によっては、運転者が「契約者本人のみ」や「契約者の家族のみ」などに限定されている場合があります。
その場合、他の人が車を借りて運転している間に起きた事故は補償の対象外となります。
車を借りる人が1日自動車保険・ドライバー保険に加入しておけば、このようなときに自分で事故への対応ができ、車の持ち主の自動車保険を使わずに済むかもしれません。
以下の記事では、1日自動車保険・ドライバー保険の種類や選び方について解説しています。
人の車を借りて運転する際は、その状況に合わせて1日自動車保険・ドライバー保険の利用を検討しましょう。