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更新:(公開:2016年7月1日)

1日自動車保険とは? 補償内容と活用できるシーンを解説

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

1日自動車保険とは? 補償内容と活用できるシーンを解説
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車を借りて運転するときの事故に備える保険のひとつに、1日自動車保険があります。

1日自動車保険では、どのようなリスクに備えられるのでしょうか?

おもな補償内容や活用できるシーンを解説します。

1日自動車保険とは?

1日自動車保険は、他人から借りた車を運転する際の事故に備えて、1日単位で加入できる保険です。

最短で12時間または24時間から、最長で連続7日間(168時間)までの短期間だけ契約できます。

運転する当日に、インターネットやコンビニ、スマートフォンから加入できる商品もあります。

1日自動車保険のおもな補償内容

1日自動車保険には、おもに相手への賠償、自分や同乗者のケガの補償、車両の補償があります。

商品やプランにより、補償の範囲や内容が異なります。

相手への賠償

借りた車を運転中の事故で、他人を死傷させたり、他人の車や物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の補償です。

対人賠償責任保険

他人にけがをさせたり、死亡させて賠償責任を負った場合に、保険金が支払われます。

保険金額は無制限であることが一般的です。通常、1日自動車保険の基本補償に含まれています。

対物賠償責任保険

他人の車やモノを壊して賠償責任を負った場合に、保険金が支払われます。

保険金額は無制限とされているのが一般的です。

通常、1日自動車保険の基本補償に含まれています。

対物超過修理費用特約

相手の車の修理費が時価額を超えた場合に、その差額が50万円などの限度額の範囲内で支払われる補償です。

多くの場合、特約として基本補償に自動的に付帯されています。

ケガの補償

借りた車を運転中の事故で、車に乗っている人がケガをしたときの補償です。

搭乗者傷害特約

運転者や同乗者が事故によってケガをしたときに、保険金が支払われます。

死亡・後遺障害、入通院など、所定の区分に応じて決まった一時金が支払われるものが一般的です。

人身傷害保険

運転者や同乗者が事故でケガをした場合、治療費として実際にかかった金額が、所定の限度額の範囲内で保険金として支払われる補償です。

この補償は、一部の1日自動車保険で付帯できます。

自損傷害保険

電柱との衝突など、単独事故で運転者や同乗者が死傷した場合に、保険金が支払われます。

所定の一時金が支払われるのが一般的です。

車の補償 「車両保険」

借りた車が事故で破損したり故障した場合に、修理費や買い替え費用が所定の限度額の範囲内で保険金として支払われる補償です。

一般的に、10万円や15万円などの免責金額が設定されています。

通常、1日自動車保険の中でも補償内容が充実した上位プランで付帯されています。

また、プランによっては、車同士の事故など特定のケースのみが補償対象となる場合もあります。

その他の補償・サービス

その他、事故解決に向けて利用できる補償やサービスもあります。

弁護士費用特約

相手方に法律上の損害賠償請求をするなど、所定の事故の解決のために弁護士に法律相談や委任をするときにかかる費用が補償されます。

一部の1日自動車保険のプランで付帯されています

ロードアシスト・ロードサービス

借りた車を運転中の事故や故障、バッテリー上がりなどが生じたときに、レッカー搬送、応急対応などをしてもらえるサービスです。

所定の限度内で、24時間365日対応してもらえるのが一般的です。

事故現場アシスト・サポート

事故発生後に現場で電話相談を受けたり、修理工場や病院などへの手配や被害者への連絡をサポートしてもらえるサービスです。

24時間365日対応してもらえるのが一般的です。

1日自動車保険を活用できるシーン

1日自動車保険は、どのような時に活用できるのでしょうか。一例をご紹介します。

子どもがたまに親の車を借りて運転するとき

たとえば、普段運転をしない子どもが親の車を借りて運転する場合です。

親の車の自動車保険で、運転者を本人に限定していたり、運転者の年齢条件を高く設定していたりすると、子どもが運転する場合には自動車保険の補償対象にはなりません。

このような場合に、子どもが1日自動車保険に加入すると、親の車を借りて運転するときの事故に備えられます。

友人の車を借りて運転するとき

友人の車を借りる場合も、友人の自動車保険が運転者を本人や家族に限定していると、補償の対象外となります。

また、たとえ補償対象であっても、事故を起こして保険金を請求すると等級が下がり、翌年度の保険料が上がってしまいます。

万が一の事故で友人に迷惑をかけないために、1日自動車保険に加入してから借りると安心です。

1台の車を複数人で運転するとき

1日自動車保険の契約時には運転者を指定しますが、1回の契約で最大3人など、複数人を運転者として追加設定できる商品もあります。

家族や友人同士で1台の車を交代で運転する場合、運転者を追加して契約しておくと、追加された運転者が運転している間に起きた事故も補償されます。

運転者を追加する場合は追加保険料がかかりますが、1人ずつ個別に契約するよりも、合計の保険料が割安になります。

1日自動車保険の注意点

1日自動車保険に加入すると、車を借りて運転するときの事故に備えられますが、注意点もあります。

補償対象とならない車がある

1日自動車保険では、一部の車は補償の対象外となります。

たとえば、運転者本人やその配偶者が所有する車、レンタカーやカーシェアリングの車、車検切れの車、一部の高額車両などが対象外です。

借りる車が補償対象となるかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。

借りるたびに契約が必要

1日自動車保険は、12時間や24時間など保険期間が限られているため、長期間の契約はできません。

通常、最長7日間(168時間)まで契約できますが、補償を延長する場合は再契約が必要です。

繰り返して車を借りるときなどには、借りるたびに契約する必要があります。

おでかけの用途に合わせて、1日自動車保険の活用を

1日自動車保険は、マイカーを持っていない人が家族や友人の車を借りて運転する際の事故に備えることができます。

商品やプランによって車両保険の有無を選べたり、運転者を追加できたりと、お出かけ時の状況や備えたいリスクに合わせて契約内容を選択できます。

用途に合わせて検討してみましょう。

※2025年8月現在の情報をもとに執筆しています。情報は更新されている場合がありますので、最新の情報や詳細は保険会社にご確認ください。

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  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
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