日本の公的年金は、老後を迎えたときや家計を支えている人が亡くなったとき、心身に障がいが残って生活や仕事に制限が出たときの生活資金に備える、国の制度です。日本では「国民皆年金」といって、20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっています。
公的年金には、働き方に応じて「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3種類の加入制度があります。受けられる年金の内容は基本的に変わりませんが、加入する制度によって、保険料の負担や受けられる年金額に違いがあります。
公的年金でどんな備えができる?
公的年金には、老後を迎えたときに受ける「老齢年金」、家計を支えている人が亡くなったときに受ける「遺族年金」、心身に障がいが残って生活や仕事に制限が出たときに受ける「障害年金」の3つの機能が含まれています。これらの状態になったときに必要な生活資金に備えられます。
また、加入する年金制度は働き方によって異なります。おもに学生や自営業、専業主婦の人は「国民年金」、会社員の人は「厚生年金」、公務員の人は「共済年金」に加入します。いずれも、所定の年金保険料を納めておくことで以下の備えをできるしくみになっています。
老後資金に備えられる「老齢年金」
老後を迎えたら「老齢年金」を受け取ることができます。現在は基本的に65歳から年金が支給されます(厚生年金・共済年金に加入している人は生まれた年により一部異なります)。
受け取る年金額は、現役時代に納めた保険料を基本に決まります。国民年金に加入していた人は20歳から60歳まで40年間納めると、65歳から満額の「老齢基礎年金」を受け取れます。専業主婦で会社員・公務員に扶養されている人は、ご自身で保険料を納めなくても「老齢基礎年金」を受け取れます。
会社員・公務員の人はこれに上乗せして「老齢厚生年金」があります。現役時代にはお給料に応じた年金保険料が天引きされ、納めた期間などに応じて年金額が決まります。
大黒柱の死亡時の生活費に備えられる「遺族年金」
公的年金に加入している人が亡くなったとき、所定の要件を満たす家族は「遺族年金」を受け取れます。
国民年金に加入している人が亡くなったときには、18歳以下※の子どもがいれば「遺族基礎年金」を受け取れます(※18歳に到達した年度末まで)。
会社員や公務員で厚生年金に加入している人が亡くなったときには、その妻や子どもなどは「遺族厚生年金」を受け取れます。
障がいを負ったときの費用に備えられる「障害年金」
公的年金に加入している間に、病気やケガによって心身に障害が残る状態になったら「障害年金」を受け取れます。
国民年金に加入している間に、障害1級や2級という法令で定める状態になったら、「障害基礎年金」を受け取れます。
厚生年金に加入している間に障害が残った場合には、所定の要件を満たすと上乗せして「障害厚生年金」も支給されます。