家計を支えている人が亡くなったときに、遺族に支給される公的年金が「遺族年金」です。
生命保険を検討する際には、まずは遺族年金を基本に、自分で備える保障額を考えます。遺族年金の金額は、加入していた年金制度の種類や家族の状況などによって決まります。
そこで、遺族年金の受給金額の目安について、FPが解説します。
記事の目次
遺族年金の金額は加入する年金制度によって異なる
遺族年金は、国民年金や厚生年金保険に加入していた人が亡くなったときに、その遺族が受け取る年金です。
亡くなった人が国民年金の被保険者であった場合には、基本的に「遺族基礎年金」、厚生年金保険であれば「遺族厚生年金」の対象になります。
受け取る遺族年金の金額は、国民年金や厚生年金に加入していた期間や、亡くなった時の家族構成などによって決まります。
また、遺族厚生年金の対象になる人が遺族基礎年金の受給要件にも該当する場合には、両方の年金を受け取れます。
国民年金に加入していた人の遺族年金
国民年金に加入している人が亡くなったとき、その時点で18歳年度末までの子どもがいる場合には、配偶者(生計を維持されていた妻・夫)や子どもは「遺族基礎年金」を受け取れます。
遺族基礎年金の金額は、子どもの数によって決まっています。
遺族基礎年金の受給額
遺族基礎年金の年金額は、子どものいる配偶者が受け取るときには「816,000円+子の加算額」、子どもが受け取るときには「816,000円+2人目以降の子の加算額」で計算します※1(昭和31年4月2日以後生まれの配偶者の場合。昭和31年4月1日以前生まれの配偶者は813,700円)。
子の加算額は、以下の通りです。
子どもの人数別の遺族基礎年金額は以下の通りです。
遺族基礎年金の年金額(単位:円)
子ども の人数 |
基本年金額 | 子の加算額 (年額) |
遺族基礎 年金額(年額) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 816,000 | 234,800 | ー | ー | ー | 1,050,800 |
2人 | 816,000 | 234,800 | 234,800 | ー | ー | 1,285,600 |
3人 | 816,000 | 234,800 | 234,800 | 78,300 | ー | 1,363,900 |
4人 | 816,000 | 234,800 | 234,800 | 78,300 | 78,300 | 1,442,200 |
※2024年4月分からの金額。子どもまたは昭和31年4月2日以後生まれの配偶者が受け取る場合。
遺族基礎年金を受給できる人
遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた18歳年度末までの子(障害年金の障害等級1級または2級の場合は20歳未満)か、子のある配偶者(妻・夫)です。亡くなった人が、その時点で国民年金の被保険者だったことなどが要件です。
つまり、自営業などで子どもがいるケースがおもな対象になりますが、ほかに会社員・公務員で遺族厚生年金の対象になる場合でも、要件を満たせば遺族基礎年金を合わせて受け取れます。
逆に、18歳までの子どもがいなければ遺族基礎年金の対象にはなりません。
厚生年金に加入していた人の遺族年金
会社員や公務員で厚生年金に加入していた人が亡くなったとき、その妻や子などは「遺族厚生年金」を受け取れます。
遺族厚生年金の金額は、亡くなった人が老後に受け取る予定だった「老齢厚生年金」をもとに決まります。
遺族厚生年金の受給額目安
遺族厚生年金の計算方法は、亡くなった人の老齢厚生年金の「報酬比例部分の4分の3」と決まっています※。
報酬比例部分とは、在職中の給与や賞与の金額、加入期間に比例して支給される年金です。
つまり生前の収入によって遺族厚生年金の金額が異なることになります。
収入に応じた遺族厚生年金の目安を試算すると、下記の通りになります。
遺族厚生年金の年金額(単位:円)
平均標準 報酬額 | 遺族厚生年金 (年額) |
---|---|
20万円 | 246,645 |
25万円 | 308,306 |
30万円 | 369,968 |
35万円 | 431,629 |
40万円 | 493,290 |
45万円 | 554,951 |
50万円 | 616,613 |
55万円 | 678,274 |
60万円 | 739,935 |
※遺族厚生年金の計算式:
[平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数] ×3/4
ここでは加入期間は全期間平成15年4月以降300月、妻が40歳未満の場合で計算しています。
※上記は目安額です。諸条件により、年金額が異なることがあります。詳しくは社会保険労務士など年金の専門家にご確認ください。
例:会社員、月収30万円の場合のシミュレーション額
たとえば、平均標準報酬額が30万円の人が亡くなった場合には、遺族厚生年金の金額は年額で約37万円が目安になります。
ひと月あたり約3万円の遺族年金を受け取れると想定されます。
遺族厚生年金を受給できる人
遺族厚生年金を受け取れるのは、厚生年金保険に加入している会社員や公務員が在職中に亡くなったときに、生計を維持されていた妻や夫、子などです。
ただし、年金を受け取る遺族の年齢などによって給付が限られることがあります。
たとえば、受け取るのが30歳未満で子どものいない妻の場合には5年間のみの支給になる、夫が受け取る場合には55歳以上であることが要件で支給開始が60歳からになるなどといった制限があります。
なお、遺族厚生年金は、40歳~65歳の妻で18歳年度末までの子どもがいない場合などに加算される「中高齢寡婦加算」や、65歳以上の妻で要件に該当すると加算される「経過的寡婦加算」など、家族構成や年齢などによって年金額が異なるケースがあります。
また、65歳以上の遺族が老齢厚生年金を受け取れる場合には、遺族厚生年金の一部が支給停止されることがあります。年金の細かな金額は、年金事務所などでご確認ください。
遺族基礎年金と遺族厚生年金両方の受給額
亡くなった人が会社員や公務員で、18歳年度末までの子どもがいる場合などには、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方の支給対象になります。両方が支給される場合の目安額は下記の通りになります。
[子ども2人の場合]遺族年金の年金額(単位:円)
平均標準 報酬額 |
遺族 厚生年金 (年額) |
遺族 基礎年金 (年額) |
合計額 (年額) |
---|---|---|---|
20万円 | 246,645 | 1,285,600 | 1,532,245 |
25万円 | 308,306 | 1,593,906 | |
30万円 | 369,968 | 1,655,568 | |
35万円 | 431,629 | 1,717,229 | |
40万円 | 493,290 | 1,778,890 | |
45万円 | 554,951 | 1,840,551 | |
50万円 | 616,613 | 1,902,213 | |
55万円 | 678,274 | 1,963,874 | |
60万円 | 739,935 | 2,025,535 |
※遺族厚生年金の計算式:
[平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数] ×3/4
ここでは加入期間は全期間平成15年4月以降300月、妻が40歳未満の場合で計算しています。
遺族基礎年金は18歳年度末までの子どもが2人の場合で計算しています。
※遺族基礎年金は子どもまたは昭和31年4月2日以後生まれの配偶者が受け取る場合の2024年度金額です。
※上記は目安額です。諸条件により、年金額が異なることがあります。詳しくは社会保険労務士など年金の専門家にご確認ください。
例:会社員・子ども2人の場合のシミュレーション額
一例として、夫が会社員、妻が専業主婦、子ども(18歳未満)が2人いる家庭で、夫が亡くなったケースでは、遺族年金の金額は「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」の合計額になります。
夫の平均標準報酬額が30万円だったとすると、遺族厚生年金から約37万円、遺族基礎年金から約129万円で、遺族年金額の目安は合わせて約166万円と想定されます。
※老齢厚生年金の報酬比例部分には「従前額保障」という計算方法もあり、この式により算出した金額が本来水準を上回る場合には、「従前額保障」の年金額が適用されます。
※公務員や私立学校教職員などで、以前に共済組合に加入していた期間がある場合には、年金額の計算方法が異なることがあります。また、遺族厚生年金の受取りに所定の手続きが必要なことがあります。
遺族年金と民間保険を合わせて、もしもに備える
遺族年金は、加入しているのが国民年金か厚生年金か、収入や子どもの人数などによって支給が異なります。ご自身のケースで受け取れる年金額の目安を知り、もしもの際のお金のイメージを付けておけるといいですね。
働き方や収入の変化、子どもの成長などライフプランの変化によって年金額が変わっていくこともあります。
公的な遺族年金と合わせて、備えておきたい貯蓄や民間の生命保険も定期的に見直しておくと安心です。
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※1 出典:日本年金機構「遺族基礎年金」
※2 出典:日本年金機構「遺族厚生年金」
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執筆者プロフィール
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザーマネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。