ネオファースト生命ネオdeいりょう 健康プロモート
- 引受基準緩和型医療保険
無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)
健康状態に不安をかかえていても入りやすい終身医療保険
記事の目次
「ネオdeいりょう 健康プロモート」の4つの特長
持病・既往症があり健康状態に不安のある方でも入りやすい!
- 持病のある方
- 現在、薬を服用されている方
- 大きな病気を過去にされた方
所定の要件を満たしたら、保険料が割り引きになります!
契約日から5年間、疾病入院給付金・災害入院給付金の支払われる入院日数が通算してそれぞれ5日未満の場合、「健康割引特則」が適用され、以後の保険料が割り引きになります。
健康割引特則について
健康割引特則適用要件
契約日から5年後の契約応当日において、前日までにつぎのいずれにも該当する場合に適用されます。
- 疾病入院給付金の支払われる入院の日数が通算して5日未満(疾病入院給付金の支払われる入院がない場合も含む)
- 災害入院給付金の支払われる入院の日数が通算して5日未満(災害入院給付金の支払われる入院がない場合も含む)
がんで4日入院 | ○ (適用されます) |
---|---|
骨折で5日入院 | × (適用されません) |
虫垂炎で4日入院 かつ骨折で4日入院 |
○ (適用されます) |
※上記の例はそれぞれ記載以外の入院がない場合の例になります。
※主契約(疾病入院給付金・災害入院給付金)の支払状況にて判定し、主契約以外の給付金(手術給付金など)が支払われた場合でも上記の要件を満たす場合、健康割引特則は適用されます。
※健康割引特則が適用された場合、各特約についても保険料が割り引かれます。
※健康割引特則の適用による割引後の保険料は契約日における年齢および保険料率を基準に計算します。
ご契約1年目から満額保障!
給付金の支払削減期間がないので、ご契約1年目から給付金を満額お受け取りいただけます。
必要な保障を必要な分だけ!
お客さまのニーズに合わせて、さまざまな特約・特則を組み合わせることができます。
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告知について
がん診断特約(引受基準緩和型)(2020)・抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)におけるご留意点
告知項目4・5が「いいえ」の場合でも、告知の前(主契約の責任開始期の直前の5年間)、または告知の時から各特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内)にがん(上皮内新生物を含む)と診断確定されていた場合、各特約は無効となり、給付金のお支払いはありません。
必ずお読みください
・本商品は引受基準を緩和することにより、健康状態に不安などをかかえている方もご加入しやすいように、設計された商品です。このため、ネオファースト生命の無解約返戻金型終身医療保険(特約を含む)にくらべて保険料が割り増しされています。
・健康状態について詳細な告知をいただくことで、この保険より安い保険料でネオファースト生命の無解約返戻金型終身医療保険(特約を含む)にご加入いただける場合があります。
・責任開始期前に発病した疾病を原因とする場合についても、責任開始期以後にその症状が悪化したことなどにより初めて入院などをした場合は疾病入院給付金などのお支払い対象になります。ただし、責任開始期前に医師からその入院などをすすめられていた場合はお支払いの対象にはなりません。
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「ネオdeいりょう 健康プロモート」の保障内容
主契約
病気・ケガによる入院をしたとき、日帰り入院から給付金をお受け取りいただけます。
- 日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいいます。支払対象の日帰り入院に該当するかどうかは入院基本料の支払有無などを参考にネオファースト生命が判断します。
- 原則として、退院日の翌日からその日を含めて180日以内の入院については、1回の入院とみなします。
三大疾病支払日数限度無制限特則を適用した場合
がん(上皮内がんを含む)・心疾患・脳血管疾患による入院をしたとき、1回の入院・通算ともに主契約の支払日数限度を無制限に保障します。
死亡保障特則を適用した場合
死亡したとき、給付金をお受け取りいただけます。
*1 死亡給付金の額は200万円が上限となります。
*2 契約年齢等により、設定いただける給付倍率の上限が異なります。
*3 募集代理店を通じてお申込みの場合、契約者・被保険者・保険料振替口座名義人が募集代理店およびその特定関係法人の役員・従業員ご本人である契約(構成員契約)については、死亡給付金の給付倍率が100倍以内の場合に限りお取り扱いできます。
高度障害状態に該当した場合の保障はありません。
手術保障特約(引受基準緩和型)
- 病気・ケガによる公的医療保険制度対象の手術・放射線治療などを受けたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 所定の造血幹細胞移植、所定の骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術を受けたとき、給付金をお受け取りいただけます。
*手術については、開頭・開胸・開腹等の術式を問いません。
- 所定の骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術は、責任開始日からその日を含めて1年経過した日より保障が開始されます。
- 放射線治療を複数回受けた場合の手術給付金のお支払いは60日に1回を限度とします。
先進医療特約(引受基準緩和型)
所定の先進医療による療養などを受けたとき、給付金をお受け 取りいただけます。
お支払い対象となる先進医療は療養を受けた時点において、
- 厚生労働大臣が定める先進医療技術であること
- 先進医療技術ごとに定められた適応症(対象となる疾病・症状など)に対するものであること
- 先進医療技術ごとに定められた施設基準に適合する医療機関で受けたものであること
のすべてを満たすものに限ります。したがって、医療行為・症状、医療機関などによって給付金をお受け取りいただけないことがあります。
(先進医療の最新の内容についてはこちらをご覧ください)
※先進医療特約(引受基準緩和型)の保険期間は10年更新となります。詳細についてはこちらをご確認ください。
先進医療特約(引受基準緩和型)の自動更新について
・先進医療特約(引受基準緩和型)については、特約の保険期間満了日の2か月前までに継続しない旨のお申し出がないときには、被保険者の健康状態にかかわらず、告知や診査なしで、特約の保険期間満了日の翌日に自動更新されます。
特約の自動更新をご希望にならない場合は、特約の保険期間満了日の2か月前までに、ネオファースト生命までその旨をお申し出ください。
・更新後の保険期間は、更新前の保険期間(10年)と同一となります。ただし、更新時の被保険者の年齢が81歳以上となる場合は、保険期間および保険料払込期間を終身として更新します。
・保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率によって新たに定めます。通常、同一の保障内容で更新される場合であっても、更新後の保険料は更新前より高くなります。
・更新後の特約には、更新日時点の規定を適用します。
・給付金の支払限度などについては、更新前と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
・更新日にネオファースト生命がこの特約の付加を取り扱っていない場合は、更新を取り扱わないか、この特約にかえて、所定の特約により更新とみなして取り扱うことがあります。
・主契約の保険料払込期間が有期のご契約において、主契約の保険料払込満了後も、更新型の特約については、保障を継続される場合、保険料のお払込みが必要です。
入院一時給付特約(引受基準緩和型)
病気・ケガによる入院をしたとき、日帰り入院から一時金をお受け取りいただけます。
原則として、退院日の翌日からその日を含めて180日以内の入院については、1回の入院とみなします。
※所定の条件を満たした場合、入院直後に給付金をお受け取りいただけます。「入院費用前払いサービス」については、こちらをご確認ください。
特定疾病一時給付特約(引受基準緩和型)
がん(上皮内がんを含む)、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の事由に該当したとき、それぞれ1年に1回を限度に何度でも給付金をお受け取りいただけます。
所定の事由
*保障対象となる疾病の治療のための手術であれば、開頭、開胸、開腹等の術式を問いません。
告知の前(主契約の責任開始期の直前の5年間)、または主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内にがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていた場合、がん一時給付金をお受け取りいただけません。
がん診断特約(引受基準緩和型)(2020)
がん(上皮内がんを含む)により所定の事由に該当したとき、1年に1回を限度に給付金をお受け取りいただけます。
告知の前(主契約の責任開始期の直前の5年間)、または告知の時から本特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内)にがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていた場合、給付金をお受け取りいただけません。この場合、本特約は無効になります。
抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)
- がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として抗がん剤治療を受けたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン剤など)」「免疫賦活薬」などに該当し、公的医療保険制度の対象となる所定の医薬品による治療を保障します。
- 治療を受けられた月ごとに給付金をお受け取りいただけます。
告知の前(主契約の責任開始期の直前の5年間)、または告知の時から本特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内)にがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていた場合、給付金をお受け取りいただけません。この場合、本特約は無効になります。
特定疾病保険料払込免除特約(引受基準緩和型)(2020)
特定疾病(所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中)により所定の事由に該当したとき、以後の保険料のお払込みは不要になります。
所定の事由
*保障対象となる疾病の治療のための手術であれば、開頭、開胸、開腹等の術式を問いません。
通院特約(引受基準緩和型)
- 主契約の給付金が支払われる入院の退院後に通院をしたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- がん(上皮内がんを含む)が原因で、主契約の給付金が支払われる入院をした場合、退院後5年間、支払日数を無制限に保障します。
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ご注意事項
・上記以外(特約・特則など)の保障をご選択いただくこともできます。保障内容、保険料払込期間、保障の組み合わせ、給付金額など詳細は募集代理店にご確認ください。
・給付金などのお支払いの対象にならない場合があります。給付金のお支払いなどの詳細については「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」など所定の資料を必ずお読みください。
・特約の中途付加、特則の中途適用や特則をご契約後に適用しないこととする取り扱いはありません。
・特約を付加した場合は別途保険料が加算されます。
・本ページでは、保険商品の概要をご案内しています。
・ご契約の際には「商品パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」等を必ずご覧ください。
・このページの記載内容は、2020年3月時点のものです。
ネオファースト生命:(登)B19N1374(2020.2.7)