相互会社において株式会社の資本金にあたるものです。
保険業法第6条の規定により、保険会社については、相互会社では基金(基金償却積立金を含む)の総額、株式会社では資本金の額が10億円以上とされています。
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相互会社において株式会社の資本金にあたるものです。
保険業法第6条の規定により、保険会社については、相互会社では基金(基金償却積立金を含む)の総額、株式会社では資本金の額が10億円以上とされています。
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