2026年10月施行「国民年金の育児期間免除制度」とは 自営業・フリーランスが子どもの1歳まで保険料免除へ

八木 敏弘
トータル・ライフ・コンサルタント、トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP) >プロフィールを見る
2026年(令和8年)10月1日より、自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象とした「育児期間の国民年金保険料免除制度」が施行されました。1歳未満の子を養育する期間について、申請により国民年金保険料の納付が免除されます。免除された期間は将来の老齢基礎年金の給付額に満額反映されます。
ニュースのポイント
- 2026年10月以降、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者は、申請により保険料が全額免除される
- 免除期間は「全額納付」として扱われ、将来受け取る老齢基礎年金の給付額に満額反映される(所得制限なし)
- 会社員・公務員等(第2号被保険者)とその扶養配偶者(第3号被保険者)は、既に別の保険料免除制度が存在するため、本制度の対象外となる
2026年9月以前と2026年10月以降の主な変更点
2026年9月以前の第1号被保険者には、出産前後の一定期間を対象とした「産前産後期間の免除制度(出産前後の原則4か月間)」がすでに設けられていました。しかし産前産後免除期間終了後、子どもが1歳に達するまでの育児期間に対する保険料免除制度は存在しておらず、毎月の保険料(令和8年度:月額17,920円)を納付し続ける必要がありました。
2026年10月以降は、1歳未満の子を養育する第1号被保険者が届出(申請)を行うことで、子どもが1歳に達する前月までの育児期間の保険料が全額免除されます。
この制度の免除期間は、通常の申請免除(前年所得による所得制限あり)とは異なり、所得制限なく所定の要件を満たすすべての対象者に適用されます。また、免除された期間は保険料を全額納付したものとして扱われ、将来受け取る老齢基礎年金の給付額に満額反映される点も、通常の申請免除制度とは異なります。
制度の対象者
以下の条件をすべて満たす方が免除の対象者です。
父親・母親の双方が第1号被保険者である場合、それぞれが別々に免除申請を行うことができます。
会社員・公務員等が対象外となる理由
国民年金の被保険者は3つの区分に分かれており、それぞれの区分によって育児期間中の保険料負担への対応が異なります。
第2号被保険者(会社員・公務員等)は、健康保険・厚生年金保険の制度において、育児休業等の期間中に社会保険料(本人負担分および事業主負担分)が免除される制度がすでに設けられています。免除された期間は保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されます。
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)は、扶養者である第2号被保険者が加入する厚生年金制度全体で保険料が賄われているため、自身で保険料を納付する義務が発生しません。
今回の育児期間免除制度は、こうした既存のしくみが適用されない第1号被保険者の保険料負担に対する制度上の格差を解消するために新設されたものです。
免除される期間と金額の事例
免除対象期間
| 対象区分 | 育児期間免除の対象期間 |
|---|---|
| 実母 | 産前産後免除期間終了後に引き続く最大9か月間 |
| 実父・養父・養母(実母を除く対象者) | 子を養育することとなった月から1歳の誕生日の前月まで(最大12か月間) |
※産前産後期間の免除制度(出産前後の原則4か月間)は今回の制度とは別の既存制度です。
令和8年度保険料(月額17,920円)に基づく免除額の試算
令和8年度の国民年金保険料(月額17,920円)をもとに、対象区分ごとの免除額の試算を示します。対象区分により免除期間が異なるため、以下の3つの事例に分けて整理しています。なお、免除期間中は保険料を全額納付したものとして扱われるため、将来受け取る老齢基礎年金の給付額に影響はありません。また実際の免除額は子どもの誕生日や申請時期によって異なりますので注意が必要です。
【事例1】実母が免除を受ける場合(育児期間免除のみ)
実母の場合、出産前後の「産前産後期間の免除制度(原則4か月間)」が終了した後から、子どもが1歳に達する前月までの最大9か月間が、今回新設された育児期間免除の対象となりました。産前産後免除期間と育児期間免除は連続して適用されるため、出産前後から子どもの1歳までの期間を切れ目なくカバーする形となります。
(参考)既存の産前産後免除(4か月)と育児期間免除(9か月)を合わせた場合、合計13か月分の保険料が免除されます。
【事例2】実父または養父・養母が免除を受ける場合
実父・養父母(産前産後免除を受けていない実母を含む)は産前産後免除制度の対象外となるため、子どもを養育することとなった月から子どもが1歳に達する前月まで、最大12か月間が育児期間免除の対象となりました。実母の場合(最大9か月)より免除対象期間が長くなるのは、産前産後免除期間が重複しないためです。
【事例3】夫婦ともに第1号被保険者の場合(それぞれが申請する場合)
夫婦の双方が第1号被保険者である場合、それぞれが個別に届出(申請)を行うことで、両者ともに育児期間免除の対象となります。夫婦のどちらか一方のみが申請するのではなく、要件を満たせば双方がそれぞれの免除を受けることができます。
以下は、実母(事例1の参考合計)と実父(事例2)がそれぞれ免除を受けた場合の世帯全体の試算です。
施行スケジュールと手続きの概要
施行日(2026年10月1日)時点ですでに1歳未満の子を養育している方については、施行日以降、子どもが1歳に達する前月までの期間について申請により免除の対象となりました。
申請は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口(郵送可)、またはマイナポータルから電子申請で行います。すでに保険料を納めた期間や、他の免除・猶予(学生納付特例を含む)を受けている期間も、届出により育児免除に切り替えられます。納付済みの保険料は充当または還付されます。
国民年金第1号被保険者とは
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者のうち、自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職の方など。会社員・公務員(第2号被保険者)およびその扶養配偶者(第3号被保険者)以外の方が該当します。
出典:厚生労働省「育児期間の国民年金保険料免除制度」
出典:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」
出典:日本年金機構「2026(令和8)年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました」
出典:日本年金機構「国民年金の保険料はいくらですか」
この保険ニュースの解説者
八木 敏弘(やぎ としひろ)
Sasuke Financial Lab 株式会社
トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)






















