iDeCoが令和8年12月に改正 会社員の拠出限度額が62,000円に引き上げ

八木 敏弘
トータル・ライフ・コンサルタント、トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP) >プロフィールを見る
老後の資産形成を目的とした個人型確定拠出年金(iDeCo)について、令和8年12月から掛金の拠出限度額の引き上げと加入可能年齢の延長が実施されます。年金制度改正法および関係政令の改正に基づくもので、特に企業年金のない会社員の掛金上限が月23,000円から62,000円へと拡充されます。
ニュースのポイント
- 2026年12月から会社員の拠出上限が月62,000円に。企業年金なしは23,000円から引き上げ、企業年金ありは単独上限撤廃・合算62,000円が上限
- 加入可能年齢が最大70歳未満まで延長(条件あり)
- 掛金の増額は自動では反映されないため、運営管理機関(金融機関)への掛金額変更の手続きが必要
- 原則60歳まで資金を引き出せないため、現役時代の万一への備えには注意が必要
2026年12月施行 iDeCo改定の主な内容
2026年12月1日施行の制度改定における主な変更点は以下の通りです。
毎月の拠出限度額の引き上げ
掛金として拠出できる月額の上限が、加入区分ごとに引き上げられます。最も大きな変更は企業年金のない会社員(第2号被保険者)で、現行の月23,000円から62,000円へと大幅に引き上げられます。自営業者等の第1号被保険者も月68,000円から75,000円へと拡充されます。
また、企業年金がある会社員に設けられていた「iDeCo単独で月20,000円まで」という上限が撤廃され、企業年金等と合算した共通の拠出限度額(月62,000円)に一本化されます。
加入区分別の拠出限度額
| 加入区分 | 変更前(月額) | 変更後(月額) |
|---|---|---|
| 第1号加入者(自営業者等) | 68,000円*¹ | 75,000円*¹ |
| 第2号加入者(企業年金なし会社員) | 23,000円 | 62,000円 |
| 第2号加入者(企業年金あり会社員) | 企業年金と合算55,000円上限、かつiDeCo単独20,000円上限 | 企業年金と合算62,000円上限(iDeCo単独上限は撤廃)*³ |
| 第3号加入者(第2号加入者に扶養されている配偶者) | 23,000円 | 23,000円(変更なし)*² |
| 第4号加入者 (60歳以上65歳未満の者、または、20歳以上65歳未満の海外居住者で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない者) | 68,000円*¹ | 75,000円*¹ |
| 第5号加入者(新設・60歳以上70歳未満) | ─ | 62,000円*³ |
*¹国民年金基金の掛金・国民年金の付加保険料との合算上限
*²今回の引き上げ対象に含まれないため、現行どおり据え置き
*³企業年金等がある場合は、企業年金等と合算した上限。iDeCoに拠出できる額は「62,000円-(企業型DCの事業主掛金+他制度掛金相当額)」となり、千円未満は切り捨て
出典:厚生労働省「DC拠出限度額(令和8(2026)年12月~)」
なお、引き上げが反映されるのは2026年12月の拠出分からで、実際の口座引き落としは2027年1月からとなります。また、上限が引き上げられても掛金額が自動的に増額されるわけではありません。増額を希望する場合は、加入している運営管理機関(金融機関)に掛金額変更の手続きを行う必要があります。
加入可能年齢の上限引き上げ
これまで加入可能年齢の上限は、第1号・第3号被保険者で原則60歳まで、第2号被保険者(会社員・公務員等)では65歳までとされていました。2026年12月の改正により、条件を満たす方は最大70歳未満まで掛金の拠出を継続できるようになります。
今回新たに設けられる「第5号加入者」(60歳以上70歳未満)として加入・継続が可能となるのは、次の①〜③のいずれかに該当し、かつ老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給しておらず、マッチング拠出を実施していない方です。
- iDeCo加入者
- iDeCo運用指図者
- 企業年金からiDeCoに資産を移換する方
ただし、施行日までに老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給した場合は加入できません。
出典:厚生労働省「iDeCoがパワーアップします!(令和8年12月から)」
なお、経過措置として施行日から3年を経過する日まで(2029年11月末まで)は、上記①〜③に該当しない60歳以上70歳未満の方も新たにiDeCoに加入することが可能です(老齢基礎年金を受給している方等一部の方を除く)。
改正によって加入区分別にできること
会社員(企業年金あり・なし)
企業年金のない会社員は、月の拠出上限が23,000円から62,000円に拡大されます。例えばiDeCoに現在月20,000円を拠出している場合、改正後は月62,000円まで増額することが可能になります。年間拠出額は240,000円(20,000円×12か月)から最大744,000円となり、その全額が所得控除の対象です。
企業年金がある会社員の場合は、iDeCoと企業年金の掛金の合計が月62,000円(改正前は55,000円)を上限とする形に変わります。勤務先の企業年金の掛金額によってiDeCoで拠出できる金額が異なるため、自身の企業年金の内容を確認した上で活用することになります。
例えば企業型DC(確定拠出年金)に事業主掛金として月30,000円が拠出されている会社員の場合、改正後はiDeCoに月最大32,000円(62,000円-30,000円)を拠出できるようになります。改正前は企業型DCとの合算上限が55,000円かつiDeCo単独で最大20,000円でしたが、改正後は合算62,000円を上限としてiDeCo分を柔軟に設定できるようになります。なお、確定給付企業年金(DB)などを併用している場合は、事業主掛金に加えて他制度掛金相当額も差し引く必要があり、算出額の千円未満は切り捨てとなります。
公務員や私学共済の加入者も第2号加入者にあたるため、共通の拠出限度額は月62,000円となります。ただし年金払い退職給付等の他制度掛金相当額が差し引かれるため、62,000円をそのまま拠出できるわけではない点に注意が必要です。
自営業者・フリーランス
自営業者・フリーランスの拠出上限は、月68,000円から75,000円(国民年金基金・付加保険料との合算上限)に引き上げられます。国民年金基金に加入していない場合は月75,000円が上限となり、年間最大900,000円を所得控除の対象にすることが可能になります。
例として国民年金基金に加入せず、現在iDeCoに月60,000円を拠出している自営業者の場合、改正後は月75,000円まで増額することが可能になります。年間拠出額は720,000円(60,000円×12か月)から最大900,000円となります。一方、国民年金基金に月20,000円を拠出している場合、iDeCoと国民年金基金の合算上限が75,000円となるため、iDeCoは月最大55,000円まで拠出できます。
なお、国民年金の付加保険料(月400円)を納付している場合も合算の対象となるため、その分iDeCoに拠出できる額は少なくなります(千円未満切り捨て)。また、iDeCoに加入するには国民年金保険料を納付していることが前提となり、保険料の免除や未納の期間は加入できない点にも留意が必要です。
60代で働き続ける方
現在64歳でiDeCoに加入中の会社員が65歳で定年退職し、引き続き再雇用で厚生年金に加入して働く場合、改正前は65歳でiDeCoへの拠出が終了となりましたが、改正後は老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない限り、70歳未満まで掛金の拠出を継続できます。
また、50歳から新たにiDeCoに加入した場合、改正前は65歳(第2号加入者の場合)まで最大15年間の拠出でしたが、改正後は条件を満たせば最大20年間にわたって積み立てを継続できるようになります。
ただし、60歳以降に初めてiDeCoに加入した場合は、通算加入者等期間に応じて老齢給付金の受給開始時期が最長65歳まで後ろ倒しになります。加入時期が遅いほど「拠出した資金をすぐには受け取れない」期間が生じるため、資金計画とあわせて確認しておく必要があります。
iDeCoの主な特性
iDeCoは老後の資産形成を目的とした制度であるため、一般の預貯金や投資信託とは異なる特性があります。加入を検討する際には以下の特性をあらかじめ確認しておくことが重要です。
iDeCoの主な特性
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 適用される税控除 | 小規模企業共済等掛金控除(掛金全額) |
| 途中の資金引き出し(流動性) | 原則60歳まで引き出し不可(解約不能) |
| 受取額の決定基準 | 運用実績に応じて変動(自己責任) |
| 死亡時の給付機能 | それまでの積立残高(死亡一時金) |
iDeCoは老後に向けた資産形成の手段であり、現役時代の病気・けが・就業不能といったリスクへの備えを目的とするものではありません。積み立てた資産は原則として60歳になるまで引き出すことができないため、障害給付金の支給対象となる場合を除き、万が一現役中に収入が途絶えた場合でも、iDeCoの資産を生活費や医療費に充てることはできません。
なお、加入者が亡くなった場合はそれまでの積立残高が死亡一時金として遺族に支払われます。ただしこれはみなし相続財産として相続税の課税対象となり、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が適用されます。
老後に向けた積み立てと、現役時代の万が一への備え(医療保険・就業不能保険など)はそれぞれ異なる役割を持っており、両面から検討するとよいでしょう。
小規模企業共済等掛金控除とは
iDeCoの掛金が該当する所得控除の区分です。所得控除とは、税額の計算のもとになる所得金額から一定の金額を差し引くことができる仕組みのことで、控除額が大きいほど所得税・住民税の負担が減ります。iDeCoでは拠出した掛金の全額が対象となります。所得が高いほど税率も高くなる仕組み(累進課税)のため、所得が高い方ほど節税効果が大きくなります。
出典:国民年金基金連合会「iDeCo公式サイト」
この保険ニュースの解説者
八木 敏弘(やぎ としひろ)
Sasuke Financial Lab 株式会社
トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)






















