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【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説 【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説

2025年6月から職場の熱中症対策が義務化 労働安全衛生規則が改正

2025年6月から職場の熱中症対策が義務化 労働安全衛生規則が改正

2025年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、職場の熱中症対策が事業者に対して義務付けられました。

企業は従業員の健康を守るために、新たな対策を講じることが求められます。

義務化される対策の内容を解説します。

ニュースのポイント

  • 6月から職場の熱中症対策が義務化
  • 義務の対象は事業者
  • 違反の場合には罰則もある

6月から職場の熱中症対策が義務化

改正労働安全衛生規則では事業者に対して、特に高温環境で働く労働者の健康を守るための熱中症対策が求められるようになりました。

義務の対象は事業者

新しい規則では、高温な環境で長時間の作業が見込まれる現場を対象に、事業者が熱中症対策を講じることが義務とされています。

対象となる作業環境

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業

引用:厚生労働省労働局「職場における熱中症対策の強化について」

事業者に義務付けられる対策

事業者に義務付けられるのは以下の3点で、違反した場合には6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

熱中症の早期発見のための体制整備

労働者がめまい、吐き気、異常な発汗などの自覚症状を感じた場合や、そのおそれがある作業者を見つけた場合に、その旨を迅速に報告できる体制を整備することが求められます。

具体的には、報告先の担当者や連絡先を事業所ごとに定めておくことです。

職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡など、熱中症を早期発見するための措置も推奨されています。

重症化を防止するための措置の手順確立

熱中症のおそれのある労働者を見つけた際に、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせるなど、重症化を防ぐための手順を事業場ごとに定めておくことも求められます。

体制や手順の関係者への周知

整備した体制や手順を、関係者に周知しておくことも事業者の義務です。

熱中症の自覚症状のある労働者や、そのおそれがある労働者を見つけた人がその旨を報告する必要があることを周知しておきます。

また、重症化の予防措置の手順、事業場ごとの緊急連絡網や救急搬送先を関係作業者に周知しておくことも必要です。

職場での熱中症による死亡災害はほかの災害の5~6倍

厚生労働省によると、職場での熱中症による死亡者は2022年以降30人を超えています。

熱中症によって死亡災害に至る割合はほかの災害の約5~6倍と深刻な状況です。

特に、屋外作業に従事する労働者は死亡者の約7割を占めており、気候変動の影響によりさらなる増加が懸念されています。

初期症状の放置や対応の遅れが関連しているケースが多いことから、現場において重篤化させないための適切な対策が求められていました。

用語解説

労働安全衛生規則とは

労働安全衛生規則は、労働安全衛生法のもとで職場を対象に定められているルールです。

労働安全衛生法は職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的とした法律です。
労働安全衛生規則は、このうち事業所の環境や措置などについて具体的なルールを定めています。

出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

出典:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」

出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」

出典:厚生労働省「第175回 安全衛生分科会資料 職場における熱中症対策の強化について(その2)」

この保険ニュースの解説者

加藤 梨里(かとう りり)

加藤 梨里(かとう りり) マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー

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