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【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説 【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説

2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」 ながらスマホは反則金12,000円など

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」 ながらスマホは反則金12,000円など

自転車の交通違反への取り締まりが、来年4月から強化されます。

車や原付バイクなどと同様に、反則行為をした場合には「青切符」の対象となり、反則金を納めることになります。

「青切符」の対象となるおもな交通違反と反則金について解説します。

ニュースのポイント

  • 2026年4月から、自転車の交通違反が「青切符」の対象に
  • 違反すると、ながらスマホは12,000円、信号無視は6,000円などの反則金
  • ながらスマホや信号無視にはすでに罰則もある

2026年4月から自転車の交通違反に反則金

2026年4月に施行される道路交通法の改正により、自転車の反則行為が「青切符」の対象とされる見通しになりました。

青切符は交通違反を行った際に反則金を納めることで刑事罰を科されないもので、これまで車や原付バイクのみが対象でした。

信号無視、傘差し、2人乗りなど113の交通違反が反則金の対象

法改正により青切符の対象となる自転車の交通違反は、ながらスマホ、駐車違反、信号無視、傘差し、2人乗りなど113の反則行為です。

5月までのパブリックコメントを経て、改正される予定です。

おもな自転車の反則行為と反則金
携帯電話使用等(保持) 12,000円
放置駐車違反 9,000円
速度超過 6,000~12,000円
※超過速度による
駐停車違反 6,000~9,000円
※場所により異なる
信号無視 6,000円
公安委員会遵守事項違反
(傘差し、イヤホンやヘッドホンの使用で音が聞こえない状態での運転など)
5,000円
軽車両乗車積載制限違反
(2人乗りなど)
3,000円

・・・など

ながらスマホ、信号無視などには罰則もある

自転車の運転中にスマートフォンなどを手に持って通話をしたり、画面を注視したりする「ながらスマホ」については、すでに昨年11月から道路交通法上の罰則化もされています。

今回導入される「青切符」による反則金12,000円を納付しない場合、罰則(懲役または罰金)が科されます。

ながらスマホの罰則は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金です。

ながらスマホにより事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合には1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

信号無視による違反には、反則金6,000円を納付しない場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。

用語解説

青切符とは

比較的軽微で「現認、明白、定型的(警察庁)」な交通違反は、交通反則通告制度「青切符」の対象になります。
青切符の対象となる反則行為を行った場合には、反則金を納付することで刑事罰が科されません。

反則金の納付は任意で、納付しない場合には刑事罰となります。
これまでは車や原付バイクの違反が対象でしたが、法改正により自転車の反則行為も対象となる見通しです。

出典:e-Govポータル「「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について」

この保険ニュースの解説者

加藤 梨里(かとう りり)

加藤 梨里(かとう りり) マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー

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