

中小企業などの健康保険の保険料率 4月から改定 28府県が引き上げ

健康保険の保険料率が、新年度となる4月分から改定されます。
中小企業に勤める人などが加入する協会けんぽでは、47都道府県のうち28府県で料率が引き上げられます。2年連続で引き上げられる県もあります。
健康保険の保険料の改定について解説します。
ニュースのポイント
- 協会けんぽの健康保険料率が28道県で引き上げ
- 13県では2年連続引き上げ
- 4月納付分の保険料から新年度の料率が適用
協会けんぽの保険料率は28道県で引き上げ
中小企業に勤める会社員などが加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率は、都道府県ごとに毎年度定められています。
今年4月納付分の保険料率から、新年度の保険料率が適用されます。
今年度は47都道府県のうち28道県で料率が引き上げられます。
料率の全国平均は10.00%で、最も高い地域と低い地域では、1.34%の差があります。
引き上げ幅が大きいのは石川県、山梨県、山口県など
料率の引き上げ幅が相対的に高いのは青森県(+0.36%)、佐賀県(+0.36%)、徳島県(+0.28%)などです。
このうち、山口県、滋賀県、三重県など13県では、昨年度に続き2年連続で料率が引き上げられました。
一方で引き下げ幅が相対的に高いのは奈良県(-0.20%)、熊本県(-0.18 %)、福井県(-0.13%)などです。うち、福岡県、熊本県、東京都など7都県は、2年連続で引き下げられました。
主な都道府県の保険料率
(単位:%)
都道 府県 |
令和 7年度 |
↑:引上げ ↓:引下げ |
令和 6年度 |
変化率 |
---|---|---|---|---|
青森県 | 9.85 | ↑ | 9.49 | 0.36 |
佐賀県 | 10.78 | ↑ | 10.42 | 0.36 |
徳島県 | 10.47 | ↑ | 10.19 | 0.28 |
~中略~ | ||||
大分県 | 10.25 | → | 10.25 | 0.00 |
~中略~ | ||||
東京都 | 9.91 | ↓ | 9.98 | -0.07 |
~中略~ | ||||
福井県 | 9.94 | ↓ | 10.07 | -0.13 |
熊本県 | 10.12 | ↓ | 10.30 | -0.18 |
奈良県 | 10.02 | ↓ | 10.22 | -0.20 |
引用:全国健康保険協会ホームページより
介護保険料率は引き下げ
40歳から64歳までの人は健康保険料に加えて介護保険料が徴収されます。
協会けんぽの介護保険料率は全国一律で、令和7年度分は1.59%です。前年度(1.6%)に比べて引き下げられました。
国民健康保険の保険料率は都道府県、市区町村で決定
自営業や無職の人などが加入する国民健康保険の保険料(保険税)も、新年度から改定されます。
国民健康保険は都道府県と市区町村などで運営されており、全国統一の算定基準によって算定された都道府県ごとの保険料率をもとに、各市区町村が料率を設定しています。
東京都の場合、令和7年度の標準保険料率(所得割)は医療分が7.98%、後期支援金分が2.93%、介護納付金分が2.38%です。
これらの標準保険料率をもとに、市区町村が各地の料率を決定しています。
健康保険料率とは
公的医療保険に加入する人が納める保険料を決定するための料率です。会社員や公務員の人が加入する健康保険では健康保険組合、自営業や無職の人が加入する国民健康保険では居住している市区町村、75歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度では都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が決定しています。
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー