

2024年12月で紙の保険証が新規発行停止 有効な保険証は最長1年間利用可能
加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)により、今年12月で紙の健康保険証の新規発行が終了します。
今後は原則としてマイナ保険証を利用することとなり、将来的には紙の保険証が使えなくなる見通しです。
紙の健康保険証発行終了とその影響について解説します。
ニュースのポイント
- 紙の健康保険証の新規発行が2024年12月に終了
- 有効な保険証は最長1年間利用可能
- マイナンバーカードを持っていない人には「資格確認書」が交付
2024年12月で紙の健康保険証の新規発行が終了
マイナ保険証の普及のため、2024年12月2日から、紙の健康保険証が発行されなくなります。
健康保険への加入時などに発行されていた紙またはカード形式の健康保険証は、今後発行されなくなります。
医療機関や薬局などではすでに、マイナ保険証による本人確認が義務化されています。
今後は、原則としてマイナンバーカードを保険証として利用することが求められます。
発行済の有効な保険証は最長1年間利用可能
新規での健康保険証の発行が終了しても、すでに発行済で有効期間内の健康保険証は、2024年12月2日から最長1年間、経過期間として利用できます。有効期間が2025年12月以降のものは、2025年12月1日まで利用できるようです。
ただし、経過期間中に有効期限を迎えた場合や、転職や転居などで加入先の健康保険が変わった際には、来年12月より前に失効します。
たとえば2024年11月に発行され、有効期間が1年間の健康保険証の場合、2025年10月末まで有効です。
マイナンバーカードを持っていない人には「資格確認書」が交付
マイナンバーカードを持っていないなどで、マイナ保険証を利用できない人には、これまでの健康保険証と同様に本人確認に利用できる「資格確認書」が新たに交付されます。
下記に該当する人に発行され、医療機関や薬局で提示することで、保険診療を受けるための本人確認に利用できます。
資格確認書が発行される人
資格確認書は、2024年12月2日以降に以下の条件のいずれかに該当する人に発行されます。
発行のために事前に申請手続きなどは必要なく、該当者には加入している健康保険から交付される予定です。
出典:デジタル庁「マイナンバーカードを保有されていない方や、健康保険証としての利用登録をされていない方の対応方法」
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて一定期間経過した方やカード本体の有効期限が切れた方
紙の保険証は本人確認書類として使えなくなる可能性
なお、健康保険証は金融機関の口座開設やクレジットカード発行などでの本人確認書類としても用いられています。
しかし紙の健康保険証は新規発行終了に伴い、今後、本人確認書類として使えなくなる可能性があるようです。
警察庁では、紙の健康保険証の廃止に伴い、これを本人確認書類の対象外とすることを検討しています。ただし、一定期間は本人確認書類として使える経過措置を設ける考えです。
また、健康保険から発行される資格確認書を本人確認書類として利用できるようにする検討も進めています。
マイナ保険証とは
マイナンバーカードは健康保険証として利用でき、利用登録の済んだマイナンバーカードは一般に「マイナ保険証」と呼ばれます。すべての医療機関や薬局では、原則としてマイナ保険証で本人確認を行うことになっています。本人確認時には、顔認証付のカードリーダーにマイナンバーカードをかざして受付ができます。
マイナ保険証の利用には事前の登録が必要です。登録をすると、医療機関などの受診時の本人確認に使えるほか、医療費や処方薬などの情報をまとめて確認できるようになります。
所定の手続きをすることで、医療費控除の申請に活用することもできます。
出典:デジタル庁「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」
出典:警察庁「マイナンバー法等の改正等に伴う犯収規則等の改正」
出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー