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【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説 【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説

高額療養費の自己負担限度額が引き上げへ 2025年8月以降段階的に

高額療養費の自己負担限度額が引き上げへ 2025年8月以降段階的に

1ヶ月にかかった医療費の自己負担が所定の限度額を超えたときに利用できる高額療養費制度が、2025年8月から段階的に見直されます。

所得に応じて、1ヶ月の限度額が引き上げられます。引き上げにより、加入者全体の保険料負担は軽減されます。

高額療養費制度の仕組みと合わせて解説します。

ニュースのポイント

  • 高額療養費の自己負担限度額が引き上げへ
  • 引き上げは2025年8月から2027年にかけて段階的に行われる見通し
  • 限度額の引き上げにより、健康保険料は軽減へ

高額療養費の自己負担限度額が引き上げへ

高額療養費制度では、所得に応じて1ヶ月の医療費の自己負担限度額が定められています。

限度額を超えた医療費を負担した場合には、加入している公的医療保険から超えた金額が払い戻されます(事前に所定の手続きをすることで、窓口での請求額を限度額までに抑えることもできます)。

この自己負担限度額が2025年8月から引き上げられます。

年収約370~770万円の場合は10%引き上げ

引き上げ幅は、所得により+2.7%~+15%です。平均的な所得とされる年収約370万円~約770万円の世帯では、+10%引き上げられます。

財務省によると、引き上げにより、この所得水準で70歳未満の場合、自己負担限度額は以下のように変わります。

  • 現行:「80,100円+窓口負担を超える医療費×1%」
  • 引き上げ後(2025年8月~):「88,200円+窓口負担を超える医療費×1%」

かりに医療費が300万円、窓口負担(3割負担)が90万円だった場合の自己負担限度額は、約7,700円引き上げられることになります。

2026年8月以降にはさらに引き上げ予定

2026年8月以降には、所得によりさらに自己負担限度額が引き上げられる予定です。

現行でも設けられている所得区分が細分化されることにより、一部の所得区分では自己負担限度額の算定式が変わります。

70歳未満で年収約510万円~約650万円の場合には、自己負担限度額は以下のように変わる見通しです。

  • 現行:「80,100円+窓口負担を超える医療費×1%」
  • 2025年8月~:「88,200円+窓口負担を超える医療費×1%」
  • 2026年8月~:「100,800円+窓口負担を超える医療費×1%」
  • 2027年8月~:「113,400円+窓口負担を超える医療費×1%」

70歳以上の外来特例も引き上げへ

70歳以上で年収約370万円以下の場合には、外来の自己負担を軽減するしくみ(外来特例)がありますが、こちらも2025年8月から一部引き上げられます。

  • 一般(2割負担):月18,000円→月28,000円(年間144,000円→224,000円)
  • 一般(1割負担):月18,000円→月20,000円(年間144,000円→160,000 円)
  • 住民税非課税世帯:月8,000円→月13,000円
  • 住民税非課税世帯かつ所得が一定以下:月8,000円→据え置き

健康保険料は軽減へ

自己負担限度額の引き上げにより、公的医療保険制度に加入する人の保険料は軽減される見通しです。

厚生労働省によると、加入者1人あたりの保険料は年間で1,100円~5,000円軽減されると試算されています。

用語解説

高額療養費とは

高額療養費制度は公的医療保険のしくみのひとつです。1ヶ月にかかった医療費の自己負担が所定の限度額を超えたときに、超えた金額が「高額療養費」として払い戻されます。

これにより、高額な医療費がかかった場合にも、1ヶ月の医療費の負担は「自己負担限度額」までに抑えられます。
自己負担限度額は70歳未満と70歳以上それぞれにおいて、所得に応じて定められています。

出典:厚生労働省「医療保険制度改革について」

出典:財務省「令和7年度社会保障関係予算のポイント」

この保険ニュースの解説者

加藤 梨里(かとう りり)

加藤 梨里(かとう りり) マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー

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