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FAQよくある質問

親が認知症にならないか心配です。 長女である自分が契約者(保険金受取人)になって保険料を支払い、親を被保険者(保障の対象者)として、認知症に備える保険に加入することはできますか?

はい、加入することができます。
「保険比較ライフィ」掲載商品に、契約者をお子さま、被保険者を親御さまとしてご契約いただける認知症保険があります。ネット申込も可能な商品となっています。

なお、契約者と被保険者を別人でご契約いただく際は、契約者が申込手続きをして保険料を負担する方、被保険者が保障の対象となって告知手続きをする方となります。

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