自転車保険には、大きく分けて「自分のケガ」と「相手への賠償」の2つの補償があります。
「自分のケガ」への補償は、通院・入院をしたときにその日数分の保険金が支払われたり、手術をしたとき、また後遺障害・死亡の場合には一定額の保険金が支払われるものが一般的です。
「相手への賠償」の補償は、相手にケガや死亡をさせてしまったときの治療費や慰謝料、相手のモノを壊してしまったときの修理費用など、賠償金額が支払われます。
自転車保険には、これらの補償がセットになった商品のほか、補償を賠償のみに絞ったものもあります。
また、自転車での賠償事故を起こしたときに相手方と事故解決の交渉を行う示談交渉サービスや、事故で走行不能になったときに搬送してくれるロードサービスがついている自転車保険もあります。



