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【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説 【専門家が解説】ライフィ保険ニュース解説

令和6年能登半島地震 被災したときに利用できる保険の特別措置

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

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令和6年能登半島地震において被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。被災した方向けに、保険各社が特別措置を講じています。

今般の地震に関して、生命保険や火災保険、自動車保険などに契約しているときに利用できる特別措置を解説します。

ニュースのポイント

  • 保険金・給付金受け取りの必要書類を簡易化
  • ケガをして入院できない場合にも入院給付金を受け取れる場合がある
  • 契約先がわからない場合には照会窓口を利用できる

能登半島地震で被災した方向けに、保険会社が特別措置を適用

今年1月に発生した能登半島地震を受けて、新潟県・富山県・石川県・福井県の47市町村に「災害救助法」が適用されました。

災害救助法が適用された地域では、避難所や仮設住宅の設置、住宅の応急修理などの救助活動が行われるほか、民間の会社が特例措置を設けることがあります。

今般の能登半島地震に関して、保険会社では、保険金の速やかな受け取りや保険料の払い込み期間の延長措置などを行っています。

生命保険や医療保険の受け取りの特別措置

生命保険や医療保険を契約している方は、地震でケガをしたり亡くなったりした場合に保険金・給付金の受け取れることがあります。

必要書類の省略

通常、受け取りには保険会社所定の請求書類を提出する必要がありますが、今般の地震で被災した方向けには、本人確認書類など必要書類が一部省略される措置が取られています。

ケガをして入院し、医療保険などの給付金を受け取る場合には、基本的には医師の診断書が必要ですが、診断書に代えて病院や診療所の領収書で受け付けてもらえる保険会社もあります。

ケガをしても入院できない場合の入院給付金

被災地でケガや病気をして入院が必要なものの、病院が満床になるなどの事情で入院ができなかった場合に、入院給付金・保険金を受け取れる可能性があります。

また、入院はしたが本来よりも短い期間で退院を余儀なくされた場合などには、本来必要な入院期間分の給付金・保険金を受け取れる措置もあります。

通院への補償がついている保険では、避難所などで医師の治療を受けた場合に、通院とみなして給付を受けられる保険会社もあるようです。

いずれも、医師の証明書などを提出して手続きします。

災害割増保険金を受け取れる場合も

生命保険で、「災害死亡保険金」「災害高度障がい保険金」などの保障がついている契約の場合、火災や自然災害などでは保険金が上乗せされることがあります。

地震については原則的には上乗せの対象外とされているのが一般的ですが、今般の地震では受け取れることとしている保険会社があります。

保険料の払い込み期限の特別措置

契約中の保険の保険料を払い込むのが難しい場合には、期限を延長してもらうことができます。

通常、月払いの生命保険では契約応当日の月末までに払い込みできない場合、翌月末までを猶予期間とするのが一般的です。今般の地震での特別措置では、最長6ヶ月、猶予期間を延長してもらえます。

生命保険や医療保険、自動車保険や火災保険などで延長措置が取られており、猶予期間は2024年7月末まで(災害救助法が適用された日から6ヶ月後の末日まで)などとされているようです。

更新継続手続きの期限延長も

火災保険や自動車保険などの満期日が被災後に到来する場合には、更新継続の手続きを猶予してもらえます。

満期日を過ぎてからでも、2024年7月末まで(災害救助法が適用された日から6ヶ月後の末日まで)に手続きをすれば、契約が継続されたものとして取り扱われます。

契約者貸付の利息免除

終身保険や養老保険、個人年金保険など、積立型の保険に契約している場合には、解約返戻金の範囲内で貸付を受けられる「契約者貸付」という制度があります。

平時にも利用できる制度ですが、今般の震災で被災した方が新規の貸付を受ける場合には、一部の保険会社で利息の免除措置が取られています。

利息が免除される期間は7月末までとされている保険会社が多いようです。

※上記で紹介した特別措置の内容は、保険会社によって異なることがあります。詳細は契約先の保険会社にご確認ください。

契約先がわからない保険の照会制度も

保険の受け取り手続きをしたいが、どこの保険会社で契約しているかわからないときには、業界団体で照会できます。

利用できるのは災害救助法が適用された地域で被災し、自宅の流失や焼失などで保険証券など契約の手掛かりを失った方です。保険契約の有無や契約先の保険会社を確認することができます。

生命保険協会「生命保険契約照会制度(災害時利用)」(生命保険・医療保険など)

フリーダイヤル:0120-001731

受付時間:月~金9:00~17:00(祝日を除く)

※災害救助法が適用された地域などで被災し、行方不明もしくは亡くなった方の契約が対象です。

一般社団法人 日本損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」(自動車保険・火災保険など)

フリーダイヤル:0120-501331

受付時間:平日9:15~17:00(能登半島地震により被災された方向けには、2024年2月現在、土日祝日も受付)

用語解説

災害救助法とは

災害救助法は、地震や自然災害で甚大な被害が発生した地域に対して、応急的に必要な救助が行われるために適用される法律です。

災害救助法が適用された地域に住んでいて被害を受けた場合は、避難場所や生活に必要な食糧や衣服、寝具の支援、壊れた自宅の応急修理などの公的支援を受けることができます。

また、災害救助法の適用に合わせて、民間企業がサービスを無料で提供する、料金の支払い期限を延期するなどの措置を行うことがあります。

出典:内閣府「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】」
出典:生命保険協会「災害救助法適用地域の特別取扱いについて(新潟県、富山県、石川県、福井県)」
出典:日本損害保険協会「令和6年能登半島地震により被災された皆様へ(地震保険の概要やお問い合わせ窓口等)」

この保険ニュースの解説者

加藤 梨里(かとう りり)

加藤 梨里(かとう りり) マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー

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