自賠責保険の仮渡金請求のことです。
自賠責保険で、被害者が当座の費用を賄うため、加害車両が加入している保険会社に対して請求できます。
死亡事故の場合は、290万円、傷害事故の場合は程度に応じて、40万円、20万円、5万円のいずれかの金額となります。
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自賠責保険の仮渡金請求のことです。
自賠責保険で、被害者が当座の費用を賄うため、加害車両が加入している保険会社に対して請求できます。
死亡事故の場合は、290万円、傷害事故の場合は程度に応じて、40万円、20万円、5万円のいずれかの金額となります。
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