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保険用語集

雑所得

ざつしょとく

所得税における課税所得の区分のひとつで、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得のことです。
年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが雑所得にあたります。
1年間の雑所得の所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)の合計が20万円を超えると、確定申告する義務があります。

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