障害認定日とは、障害の状態を定める日のことです。
その障害の原因となった病気やケガについて初診日から1年6か月を過ぎた日が障害認定日になります。
その障害の原因となった病気やケガが1年6か月以内に治った(症状が固定した)場合はその日が障害認定日になります。
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障害認定日とは、障害の状態を定める日のことです。
その障害の原因となった病気やケガについて初診日から1年6か月を過ぎた日が障害認定日になります。
その障害の原因となった病気やケガが1年6か月以内に治った(症状が固定した)場合はその日が障害認定日になります。
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