損害保険代理店である銀行等が、事業に必要な資金の貸付を行なっている法人(代表者を含む)、個人および常時使用する従業員の数が50人以下(特例地域金融機関である場合は20名以下)、の小規模事業者が常時使用する役員・従業員のことです。
当該金融機関のこれらの銀行等の顧客に対しては、一定の保険を募集することが制限されます。
気になった記事をシェアしよう!
損害保険代理店である銀行等が、事業に必要な資金の貸付を行なっている法人(代表者を含む)、個人および常時使用する従業員の数が50人以下(特例地域金融機関である場合は20名以下)、の小規模事業者が常時使用する役員・従業員のことです。
当該金融機関のこれらの銀行等の顧客に対しては、一定の保険を募集することが制限されます。
店舗窓口でのご相談も行っています。
ご希望される方は事前にご連絡ください。