契約時に契約者と保険会社との間で市場販売価格相当額を契約の自動車の価額として協定し、その価額を保険金額として定め、全損の場合には協定額が、全損に至らない場合には損害額から免責金額を差し引いた額が支払われる特約です。
契約時に契約者と保険会社との間で市場販売価格相当額を契約の自動車の価額として協定し、その価額を保険金額として定め、全損の場合には協定額が、全損に至らない場合には損害額から免責金額を差し引いた額が支払われる特約です。
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