保険用語集 責任開始条項 せきにんかいしじょうこう 各種の損害保険の約款において、「保険期間が開始しても保険料領収前に生じた損害については、保険者は責任を負わない」との規定が見られますが、このような趣旨の条項のことです。 この用語に関連する保険 自動車保険 バイク保険 自転車保険 ペット保険 海外旅行保険 ゴルフ保険 火災保険 「損害保険」用語一覧 保険用語集トップに戻る