保険用語集 責任開始期 せきにんかいしき 生命保険会社が契約の保障を開始する時期のことです。 保障の開始には生命保険会社の承諾が必要です。 申込書の提出後、生命保険会社が承諾すると、所定の要件を満たした時点にさかのぼって保障が始まります。 この用語に関連する保険 死亡保険 医療保険 がん保険 就業不能保険 「生命保険」用語一覧 保険用語集トップに戻る