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保険用語集

財形基金制度

ざいけいききんせいど

財形貯蓄を利用する従業員に対し、会社が行う貯蓄奨励策です。
厚生労働大臣の認可を受け設立された財形基金は、「勤労者財産形成基金契約」を財形基金契約取扱機関と締結し、会社から毎年、加入従業員1人につき10万円を上限として拠出された金銭を運用します。これにより、7年経過ごとに拠出金と運用益の合計額を、一時金として従業員に支給します。会社の拠出金は、損金または必要経費として扱うことが認められています。

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