保険用語集 請求権代位 せいきゅうけんだいい 保険事故による損害が第三者の行為によって生じた場合に、保険者が被保険者に対してその支払うべき保険金を支払ったとき、その支払った金額の限度において保険契約者または被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権等の権利を取得するものです。 この用語に関連する保険 自動車保険 バイク保険 自転車保険 ペット保険 海外旅行保険 ゴルフ保険 火災保険 「損害保険」用語一覧 保険用語集トップに戻る