保険用語集 自殺免責 じさつめんせき ご加入後一定の期間内に被保険者が自殺(自死)したときには、保険会社が保険給付を行う責任を負わない(死亡保険金を支払わない)ことです。 生命保険約款には、責任開始の日から3年以内の自殺(自死)については自殺免責が定められていることが一般的です。 この用語に関連する保険 死亡保険 医療保険 がん保険 就業不能保険 「生命保険」用語一覧 保険用語集トップに戻る