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保険用語集

自己代理店の禁止

じこだいりてんのきんし

保険業法第295条によって自己契約の募集を主たる目的とする損害保険代理店は禁止されています。
「主たる目的とする」とは、その代理店の自己契約に係わる保険料が、総取扱保険料の50%を超える場合をいいます。
自己代理店は、代理店登録の取消の処分を受けます。

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