短期訓練受講費とは、雇用保険の受給資格者等が、ハローワークの職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該短期訓練(1か月未満)を修了した場合において、当該短期訓練の受講のために支払った費用について教育訓練給付金の支給を受けておらず、ハローワーク(公共職業安定所長)が必要と認めたときに支給されるものです(教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし))。
短期訓練受講費とは、雇用保険の受給資格者等が、ハローワークの職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該短期訓練(1か月未満)を修了した場合において、当該短期訓練の受講のために支払った費用について教育訓練給付金の支給を受けておらず、ハローワーク(公共職業安定所長)が必要と認めたときに支給されるものです(教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし))。
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