保険用語集 生命保険業 せいめいほけんぎょう 人の生死に関し一定の金額を支払う保険(生命保険固有の保険で、第1分野の保険)ならびに傷害、疾病、介護の保険(第3分野の保険)の引受けおよび再保険の引受けを業とするものです。 保険業法によって定められています。(保険業法第2条、第3条) この用語に関連する保険 死亡保険 医療保険 がん保険 就業不能保険 「生命保険」用語一覧 保険用語集トップに戻る