保険用語集 特別の利益の提供 とくべつのりえきのていきょう 生命保険募集人が、保険料の割引・割戻や金品その他の利益を提供したり、提供することを約束するような行為のことをいいます。 保険業法第300条で禁止されている行為のひとつです。 この用語に関連する保険 死亡保険 医療保険 がん保険 就業不能保険 「生命保険」用語一覧 保険用語集トップに戻る