民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことです。
遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めます。
法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。
血族相続人には相続順位が定められています。
第1順位:被相続人に子がある場合には、子(胎児、養子、非嫡出子も含みます)と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位:被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位:被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
気になった記事をシェアしよう!