保険用語集 明記物件 めいきぶっけん 火災保険において、家財を保険の目的とする場合、1個または1組の価格が一定額(30万円など)を超える貴金属、宝石、書画、骨とう品などのことです。 これらについては、保険証券に明記して契約する必要があります。 この用語に関連する保険 自動車保険 バイク保険 自転車保険 ペット保険 海外旅行保険 ゴルフ保険 火災保険 「損害保険」用語一覧 保険用語集トップに戻る