保険会社の経営破綻を未然に防止するための行政監督上の手法のことです。
経営の健全性を示す指標が一定の基準を下回った場合に、主務官庁が当該保険会社に対して一定の措置を命ずる仕組みです。
保険会社の業務の適切な運営を確保して、契約者の保護を図ることを目的として1998年(平成10年)4月に導入されました。
具体的には、保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合などに、内閣総理大臣(金融庁長官に権限を委任)から業務改善命令や業務停止命令が出されます。
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